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子供の氏の変更

「子の氏の変更」について当方のケースでも大丈夫かどうか知りたくて質問させて頂きます。 (1)私は日本国籍の「●●」という氏です。 (2)結婚した相手は外国籍で「通称▲▲(日本名)こと■■(本名)」という氏でした。 (3)結婚しても私の住民票や戸籍は「●●」のままでした。 (4)子供が生まれた後、協議離婚(親権者は父親、養育者は私(母)です)しました。 (5)その後私が長期入院したため、その間子供達は父親のもとにいました。その時に子供達が小学校に就学するため住民票を移動させる必要から、子供自身それぞれが独立した戸籍(日本国籍)になり、氏を私の「●●」ではなく、父親の本名「■■」で登録し、学校では「▲▲」という父親の通称の氏で通っていました。(この一連の手続きは父親が私に相談なく済ませてしまいました) (6)私が退院し子供達との以前の母子生活に戻ることになり、転校手続きの際この氏のことがわかったのですが、転校先の学校で事情を話し(すぐにでも氏を変更するつもりで)、子供達は私の氏の「●●」で通してきました。もちろんその後、氏の変更の件で何度も父親と話をしましたが同意してもらえませんでした。それでも特に不便はなかったのですが、小学校の卒業証書は「戸籍又は外国人登録済証明書の本名でしかダメ」となり、子供にとってはイヤなことだったようです。これを機に子供達と話をした結果、希望は私の氏である「●●」がいい、ということでした。 以上のような経緯でも、子供が15歳になれば(親権者である父親の同意は得られそうにないので)子供本人の申立で氏を変更できますか? 長い話ですみません。上の子がもうすぐ15歳になので手続きをして中学校の卒業証書は本人の希望どおりにしてあげたいのです。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

お子さんが15歳になっていれば、本人が申し立てできるそうです。 下記のページを、ご覧になってください。

参考URL:
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/koseki/koseki39.html
tare55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私も「15歳になれば」と言う事はわかっていたのですが・・お教え頂いた参考URLにもありますが、父親側は外国籍なので戸籍謄本は添付できませんよね。また子供はどちらかの戸籍に入っていて、どちらかの戸籍に移るのではなく、上記のとおりそれぞれがすでに独立して戸籍をもっていますがどうなのでしょうか?子供と私の戸籍謄本だけで大丈夫なのか、わからなくて・・・。

その他の回答 (3)

回答No.4

#2です、今晩は。 下記のページの「家庭裁判所での手続き」を、紹介したかったんですが、見られないようですね。 すみませんでした。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina6.html
tare55
質問者

お礼

何度もご丁寧にありがとうございました。これで安心して手続きをする事が出来ます。本当に有難うございました。

  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.3

こんばんは。 経緯について慎重に読ませて戴きましたが、特に問題点はなく 「子の氏の変更」は出来ると思われます。現在お子様はひとり の戸籍(日本国籍)で、お子様がお母様の戸籍に入られるという ことで宜しいのですね。 15才未満の場合は、法定代理人(親権者=お父様)が本人の代 理で手続きすることになっています。ですが、おっしゃる通り 15才になられたら、お子様ご本人が申立てることが出来ます。 家庭裁判所にお子様ご自身の戸籍謄本と、お母様の戸籍謄本を 持参し収入印紙600円分を添え、子の氏の変更を申立てます。 今回のようなケースですと、もう長くご一緒にお住まいですし 事実上、現在は●●姓で学校に通学しておられるのに卒業証書 等が戸籍上の氏なわけですよね。同居生活上の支障ということ で、恐らく問題はないと思われます。ですので、申立ての時間 にもよりますが、大きな家庭裁判所 (支部などでは郵送になる 場合もあります)であれば、即日許可が出ると思います。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina6.html,http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=466286
tare55
質問者

お礼

簡潔にわかりやすく的確なご返答をありがとうございました。これで安心して手続きが出来ます。本心ではもうお一人方と同じく20ポイントを差し上げたいのですが、順につけさせて頂きました。本当にありがとうございました。

回答No.2

戸籍謄本は、父母両方の分は必要ありません。(下記参照) ですから、お母さんとお子さんの戸籍だけで大丈夫です。 一例として、「父親の籍に入っている子供」と言うのが良く使われるだけで、ご相談のようにお子さんが戸籍筆頭者の場合でも、全くかまわないと思います。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/28f32cfa6987820a49256b650033ac10?OpenDocume

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