自衛隊法の最後の付則はどうして第2号と第4号はない
以下のようです
どうして二と四はないですか。
立派な法律人様、よろしくお願いします!
附 則 (平成二四年一一月二六日法律第一〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中自衛隊法第百条の六の改正規定 公布の日
三 第一条中自衛隊法第三十三条の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定及び同法第九十九条第一項の改正規定、第二条の規定並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「の教育訓練又は同法第十六条第一項」を「又は第十六条第一項(第三号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成二十七年四月一日までの間において政令で定める日
五 第一条中自衛隊法第百条の七の次に二条を加える改正規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日
お礼
迅速な回答、ありがとうございました。