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学校教育法について

学校教育法施行令第5条2項がどのような内容か知りたいのですが、知っていっらっしゃる方、教えてください。 お願いします。

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  • tksoft
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回答No.1

「市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校(法第51条 の10の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設 型中学校」という。)を除く。以下この項、次条第7号、第6条の3、第6条の 4、第7条、第8条、第11条の2、第12条第3項及び第12条の2において同 じ。)が2校以上ある場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就 学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。」 学校教育法施行令全文は参考URLをどうぞ

参考URL:
http://www.houko.com/00/02/S28/340.HTM
tarohiko48
質問者

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  • izumokun
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回答No.2

盲者等のうち、市町村の教育委員会が、その者の心身の故障の状態に照らして、当該市町村の設置する小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者(以下「認定就学者」という。) ということです。 http://www.houko.com/00/02/S28/340.HTM#s1

参考URL:
http://www.houko.com/00/02/S28/340.HTM#s1
tarohiko48
質問者

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