認められているが不当な理由による懲戒権の行使
教育基本法によって懲戒権の行使はある程度認められていますね。
ただ、その認められている懲戒権を行使する際に必要な条件等はないのですか?
ということは、不正な理由に基づいて処罰を受けた僕は、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
というのも、別にそんな人間に嫌われようが罰を受けようがどうでもいいこと、ではありますが当方受験生でありまして、内心等の問題がありますからそうはいかないのです...
不当な理由、処罰、といっても時と場合によりますから、具体的に言いますと、贔屓目です。私の学校では清掃の時間があります。清掃の場所は六人ごとに決まっていたとしましょう。A組の掃除の生徒が六人いて、そのうちA,B,Cさんがふざけてまともに掃除をしていませんでした。そんな三人に決してひいき目などではない教師が注意しました。にも関わらず、その教師は真面目に掃除していたD,E,Fくんに罰としてもう一度掃除をすることを強要しました。周りの「それはおかしいんじゃないか?」という意見も、本人たちの意見も、「はいはい」「違う違う」「言い訳しないでさっさとやって」と聞き流しまともに聞かず罰を受けさせました。
こんなことが何度もあっています。そうじくらいいいじゃないか?というのは尤もかもしれませんが先ほども申し上げました通り私は受験生なのです...。
いちいち罰を受けさせるのに条件なんかあったら、さぞかし面倒でしょう。ですから、教育法に関してはどうしようもないところですが...なんとか、なりませんかね。文部省のような場所の相談ページには殆どすでに相談済ですが、当然何かが変わるわけでもなく...。
最終的には誤解を解き、謝罪していただければそれでいいんです。お願い致します。
私自身今とても憤った気持ちですので、元々拙い文章が、より読み辛い文章になっていることと思います。申し訳ありません。
お礼
ありがとうございました。