学校教育法に詳しい方!学校の定義ってなんですか?
http://www.houko.com/00/01/S22/026.HTM
学校という言葉は、ある意味すごく広くて、カルチャースクール的なものを指す場合もありますよね?
たとえば、ある会社が「学校」を名乗り、英語の授業を行って、留学斡旋を行うスクールをしているとします。その”業者”は、「学校」を名乗っても法律には触れないですか?また、無許可・・・というか、学校法人でもなく、文部省ないし都の認可も受けておらず、そういった業者が自ら「国際学校」と名乗ることになんの問題もありませんか?都や消費者センターでは指導権がないようではありますが、そうなると一体どこが取り締まれるのでしょうか。
(実際になんらかのトラブルが起きた場合)
学校教育法はあまり知られていないようですが、もしお分かりの方がいらっしゃったら、教えてください。
お礼
ありがとうございます。 とても助かります。