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放送大学は、なぜ私立学校として設置
昔から疑問に、思っているのですが 放送大学はなぜ私立学校(学校教育法2条2項)として設置されたのでしょう。 国立だと国営放送になるなど、ありますが説得力がありません。
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- staratras
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No.2&5です。さらに補足します。 信州大学のエリア放送の番組は松本市の松本キャンパスのほか、長野市(工学部と教育学部の2か所)や上田市(繊維学部)、南箕輪村(農学部)にある信州大学のキャンパス内見ることができました。 しかしエリア(ワンセグ)放送の電波を出していたのは本部のある松本市のキャンパス内だけで、3か所のアンテナから、それぞれ0.00076ワット(760μW)という微弱な出力でした。 信州大学構内 (松本市旭3丁目1-1) 42ch JOXZ4AB-AREA 42ch JOXZ4AC-AREA 42ch JOXZ4AD-AREA 長野市や上田市など松本以外のキャンパス内で見ることができたのは、松本市のアンテナから出た電波ではなく、放送以外の学内ネットワーク回線で送られてきたものをWIFIで再送信し、スマホなどの専用アプリで受信できていたのです。県内各地のキャンパスで同じ番組が受信できていたのは松本市から発射された電波の出力が大きかったからではないということがわかります。 https://www.isid.co.jp/news/release/2014/pdf/1028.pdf もともと「エリア放送」というのは、電波のすき間に(ほかの放送局の邪魔にならないように)ごく微小な出力の放送局を入れて活用できないかという発想のものなので、一つの県をカバーするような放送を行うことは不可能なのです。 なお信州大学のサイトを見ると松本のこの3つのエリアワンセグ放送の配信は2018年3月31日で終了しています。専用アプリでのWIFI受信は今もできるそうですが。 https://www.center.shinshu-u.ac.jp/iic_web/iic_service/post-27.html
- staratras
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No.2です。少し補足させてください。 放送大学が設立された当時の放送法などに「国営放送を禁じる条項」が存在したわけではありません。 ただ放送法では、国が直接放送事業を実施することは想定されておらず、好ましくないことと認識されていたのです。これは日本放送協会だけで行われていた戦前のラジオ放送の在り方(国に対する距離の取り方)に対する反省から共有されていた考え方で、昭和25年に放送法が制定された当初からのものです。この認識は「放送大学学園法」の審議の中でも政府側からたびたび表明されています。 〇次に、第二点でございますが、国営放送になるのではないかという御趣旨の御質問かと思いますけれども、これにつきましては、現行の放送法は国が放送事業者となることは予定しておりません。郵政省といたしましても、そうした放送法制定の趣旨から見まして、国が放送事業者となることは望ましくないと考えておる次第で、いまの放送大学学園は、国とは別の人格、法人格を有することにしておるわけで、国みずからが放送事業者となる国営放送とは形式上もはっきりと区別できるのではないかというふうに考えております。(昭和55年11月5日 衆議院文教委員会) 〇戦後、昭和二十五年に放送法が制定されました際に、NHKの性格をめぐって、国営放送的にいろいろな仕組みをつくるべきだという御議論もありましたけれども、言論機関たる放送事業は国から一定の距離を置いた組織体で行う方が適当であるという放送法制定の経緯をめぐる御議論等もありまして、放送法の趣旨から国自身が放送事業者となることが不適当であるという趣旨があるものというふうに解しております。(昭和55年10月31日 衆議院文教委員会、逓信委員会連合審査会) 放送大学はなぜ私立大学として設立されたのか?という問題を考えるにあたっては、当時の官僚や政治家がどう考えていたかということが最も重要であるだろうと回答者は考えています。最終的には放送大学を設立するに合わせて放送法が改正され放送大学学園を特別な放送事業者として位置付けることになりました。 なお現在では、国立大学法人がキャンパス内で「エリア放送局」を開設している事例が複数存在します。ただしこれは主として学内向けの「学校放送」であり、電波の出力が極めて微弱(FMコミュニティ放送よりさらに微弱)で視聴範囲が狭いものです。また大学が民間事業者の一つとして免許を受けているに過ぎません。 放送大学は放送を視聴できる範囲を最終的には全国に拡大することが想定されていました。(放送大学学園法が成立した際の付帯決議にも書かれています)この当時議論の対象となっていた「国営放送」は、現在国立大学法人が行っている「エリア放送」とは全く性格も規模も異なるものです。
- Nakay702
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「補足コメント」を拝見しました。 >常勤職員の採用は、国立大学法人職員採用試験で募集、運営交付金は単科大学としては破格の74億、一橋大学でも57億。 ⇒なるほど、そこまでは存じませんでした。 確かに、その意味では「国立大学に限りなく近い」状況なのかも知れませんね。
- Nakay702
- ベストアンサー率79% (10005/12514)
>放送大学はなぜ私立学校(学校教育法2条2項)として設置されたのでしょう。 国立だと国営放送になるなど、ありますが説得力がありません。 ⇒放送大学を私立として国立にしない理由について― なるべく分かりやすい言葉で、以下のとおりお答えします。 まず1つには、「独立採算制」があります。 かつての国立大が独立行政法人になったのと似た状況があります。国は、支援はするが、昔の「護送船団方式」などと違って、すべての面倒をみるわけではない。経営が苦しくなっても自浄努力で解決するように、という趣旨です。国としては歳費節減、学園としては独自性を維持できます。 また1つには、「自主・自律の精神」があります。 もし国立・国営にすると、国は、金も出しますが当然口も出します。ここに国や政府が学問・学園を支配する構図が生まれます。現在文科省の「教科書検定」でさえ問題視する声があるのですから、国営にしようなどと言ったら非難ごうごうでしょう。学問は「御用学」になり、学園関係者はあらぬ「忖度」を強いられることでしょう。
補足
でも、放送大学は、人も口も金もだす。国営の私立大学 文科省生涯学習政策局生涯学習推進課の出先機関、幹部職員は文科省の出向 学校法人の長である理事長人事も闇の中、自立性は無いでしょ。 国立大学のような自立性を持たせないために、私立学校法で設置した 理事長を掌握していれば、(法人の長が私立学校は理事長、国立大学は学長) 文科省の制御できる考えた、考えてますが、決めてが 常勤職員の採用は、国立大学法人職員採用試験で募集、運営交付金は単科大学としては破格の74億、一橋大学でも57億。
- staratras
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放送大学を設置する根拠となる「放送大学学園法案」が国会で審議された際に、ご質問の放送大学の設置主体の問題が議論になり、政府委員(文部省大学局長)は次のように答弁しています。(昭和55年10月31日 文教委員会、逓信委員会連合審査会 以下引用) そこで、一番問題になりました点は、放送局と大学を同時にあわせ持つということでないと、放送局と大学とが別々の主体であると、そこに放送法制上の問題と大学としての学問の自由を保障する大学の自治ということの調整を図るという観点から、一つの設置主体で考えていかざるを得ない、それで、一つの設置主体として考える際に、いろいろ方式はあるわけでございますけれども、先生御案内のとおり、国立大学方式でいくことについては放送法制上の制約がある、それから、また私立大学でいくという方式もあり得るわけでございますけれども、学校法人の私立大学でいくということに関しましては、国との関与の仕方で私学の独自性というようなものとの関連で問題点がある、そこで、放送局と大学を一つの設置主体として持つならば特殊法人という形態でいかざるを得ないであろうという結論を、私ども検討してきました際の経過としていただいたわけでございます。(引用終わり) この放送法制上の制約というのはそもそも放送法が国が放送事業を行うことを想定していないということで、この理由については政府委員(郵政省電波監理局長)が次のように説明しています。(以下引用) …、放送法制定の趣旨から見まして、現行の放送法は国が放送事業者となることは予定しておりません。これは国という非常に強い力のあるものが放送という非常に影響力の強いものを行使することは好ましくないという考え方かと思っております。(引用終わり) なおこの時の国会審議では、特殊法人は隠れ蓑であって実際には国営の放送ではないかという懸念が出されています。放送大学を国立大学として設置するには、国による放送事業を可能とするように放送法制の根本を変える必要がありますので現実的ではなく、「国が出資する特殊法人が運営する私立大学」という特殊な形態でスタートせざるを得ませんでした。
補足
国営放送局が禁止されている、法律規則は無いとおもいますが。 国立大学で学内用(学生職員向け)で県内全体で視聴可能な放送局が認可されていた事例もあります。 LANが普及後廃局しましたが
- f272
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財務・会計・人事面における制度的規制を少なくして,自主性・自律性を向上させ,迅速かつ機動的な運営を可能とするため。
補足
私が知ってる、放送局はエリアは県域を網羅して(キャンパスが県全体に分散しているため) 100km以上距離があり微弱ではありません。 今は光回線におきかわってるようですが