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学校教育法
学校教育法の中に専修学校や専門学校は含まれるのか含まれないのか教えてください。
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- tkjungle
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学校教育法の第一条で掲げる学校がいわゆる「一条校」 幼稚園、小・中・高・大・大学院・特別支援学校 これ以外の職業教育等をしていたものを、昭和51年(1976年)まで は各種学校(教育法134条)としていましたが、その中から 一定の要件を充たすものを専修学校として独立させました。 今は、教育法上第124条に規程されています。 また、近年全国専修学校各種学校連合会(全専各連)を中心に 専修学校の一条校化の運動が行なわれています。 【専修学校】 第124条 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。 1 修業年限が1年以上であること。 2 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。 3 教育を受ける者が常時40人以上であること。 【各種学校】 第134条 第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるのもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。
- Tada_no_shirouto
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下記の「学校教育法」を御覧下さい。「専修学校」については「第十一章 専修学校(第百二十四条―第百三十三条)」にあります。 ・学校教育法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html また,「専門学校」については,第百二十六条第2項にあります。 *********************************** 第百二十六条 高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。 ○2 専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。 ***********************************
- sanori
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