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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学校教育法について、お教え下さいませ。)

学校教育法の改正による大学院入学資格の認定とは?

このQ&Aのポイント
  • 専門学校や短期大学卒業生が大学院の入学試験資格を認められるようになったのは、学校教育法の改正によるものです。
  • 具体的な改正の時期については、詳しい情報がありませんが、現在では卒業から何年か経過した場合や、専門的な経験や実績がある場合にも大学院の入学を許可されることがあります。
  • 学校教育法の改正により、教育の多様化と社会ニーズに応えるため、大学院の入学試験資格に関する制度が柔軟化されました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

修士課程・博士課程(前期)の入学資格については以下のように決められています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111316.htm 短期大学を卒業したからと言って必ずしも大学院の入学資格は得られません。もちろん大学院が個別に認めれば別ですが... 専門学校の卒業生については,「指定された専修学校の専門課程を修了した者」とあるので大丈夫ですが,これはずいぶん昔から変わっていないはずですよ。

takaochan
質問者

補足

talentの。菊池桃子さん戸板女子短期大学の卒業生でしたが、法政大学大学院に入学ましたね。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.3

#2です。 > 菊池桃子さん戸板女子短期大学の卒業生でしたが、法政大学大学院に入学ましたね。 「もちろん大学院が個別に認めれば別ですが...」と書いてるよね。菊池桃子は個別に入学資格審査を受けて出願してもよいという許可をもらったのです。

回答No.1

大学院修士課程の入学試験の出願資格のことでしょう。 学校教育法(法律)や大学院設置基準(文部省令)による<規定>ではなく,文部科学大臣が定めた出願資格が,<運用方法>として各大学に通達されてきたものと思います。

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