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教育法規について
今教員採用試験の勉強をしている最中なのですが、どうしても疑問に思うことがあります。 学校教育法、学校教育法施行令、学校教育法施行規則、もちろん内容は違いますが、施行令やら、施行規則などの名前の違いは何なのですか?お恥ずかしい質問かとは思いますが、よろしくお願いいたします。
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noname#29428
回答No.2
maさんの回答で解りましたでしょうか。 法 …「法律」で国会で決議されたものです。 施行令…「政令」で内閣で決議したものです。 規則 …「省令」で担当官庁で定めたものです。 当然,法→施行令→規則 と細かなものとなっていきます。 さらに,各都道府県の定めた,条例,規則,要領が続きます。
その他の回答 (1)
- ma_
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回答No.1
「政令」とは内閣が制定する命令であり、閣議の決定により成立し、公布されるものです。 「規則」は、憲法・法律・政令に反しない範囲で官庁が、その権限に属する事務に関し制定する法規です。
お礼
なるほど、良くわかりました。ありがとうございました。