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教育職員免許法第23条第2項
教育職員免許法第23条第2項について質問です。 いろんなサイトに本文が掲載されているのですが、「教諭又は『議師』」となっているものと「教諭又は『講師』」となっているものがあります。 どちらが正しいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
この場合の「教諭・・・」は職名を指します。 「教諭又は講師」が正しいです。 単なるミスかと思われます。
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- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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回答No.2
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第三条の二第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十条第二項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して免許状を返納しなかつた者 5 前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。 ですね。法条項では“教員”となっていますね。 教諭又は『議師』はこの法律での用語ではなく、他の法令などの語なんでしょう。
質問者
お礼
「教育職員免許法」ではなく「教育公務員特例法」でした>< 教えてくださってありがとうございます!
お礼
まず、「教育職員免許法」ではなく、「教育公務員特例法」でした。法律名を間違っていたにも関わらず、的確な回答どうもありがとうございます! 教育採用試験対策の参考書も「議師」となっていたので「議師」の方を信用しそうでした。本当にありがとうございました!