• ベストアンサー

教育職員免許法第23条第2項

教育職員免許法第23条第2項について質問です。 いろんなサイトに本文が掲載されているのですが、「教諭又は『議師』」となっているものと「教諭又は『講師』」となっているものがあります。 どちらが正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • siotan88
  • ベストアンサー率37% (176/466)
回答No.1

 この場合の「教諭・・・」は職名を指します。 「教諭又は講師」が正しいです。  単なるミスかと思われます。

noname#136981
質問者

お礼

まず、「教育職員免許法」ではなく、「教育公務員特例法」でした。法律名を間違っていたにも関わらず、的確な回答どうもありがとうございます! 教育採用試験対策の参考書も「議師」となっていたので「議師」の方を信用しそうでした。本当にありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.2

 第二十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一  第三条の二第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二  第十条第二項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して免許状を返納しなかつた者 5  前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。 ですね。法条項では“教員”となっていますね。  教諭又は『議師』はこの法律での用語ではなく、他の法令などの語なんでしょう。  

noname#136981
質問者

お礼

「教育職員免許法」ではなく「教育公務員特例法」でした>< 教えてくださってありがとうございます!

関連するQ&A