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教育職員免許法第23条第2項
教育職員免許法第23条第2項について質問です。 いろんなサイトに本文が掲載されているのですが、「教諭又は『議師』」となっているものと「教諭又は『講師』」となっているものがあります。 どちらが正しいのでしょうか?
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- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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回答No.2
教育職員免許法第23条第2項について質問です。 いろんなサイトに本文が掲載されているのですが、「教諭又は『議師』」となっているものと「教諭又は『講師』」となっているものがあります。 どちらが正しいのでしょうか?
お礼
まず、「教育職員免許法」ではなく、「教育公務員特例法」でした。法律名を間違っていたにも関わらず、的確な回答どうもありがとうございます! 教育採用試験対策の参考書も「議師」となっていたので「議師」の方を信用しそうでした。本当にありがとうございました!