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女の子の顔に傷が付いた場合の損害賠償について。
娘(小1)が市の施設(ガードレールの瑕疵)で顔面に5センチほどのV字の傷が残る怪我をしました。 ガードレールの板を一部分外す工事をした際、板だけを外してボルトで留めていた金具の鉄板をむき出しにしたままだったので転んで衝突した時に鉄板に刺さったのです。頬の下側だったのでもう少し下で首に刺さっていたらと思うと背筋が凍る思いです(>_<) 市は一応責任を認めています。 市がそういう場合のために損害保険に入っていて、その保険会社の方からもうそろそろ半年になるのでそろそろ示談を…と話があったようでどうでしょうか?と言われましたが全くどうしたらよいのかわかりません。 こういう場合の損害賠償はどの程度の請求が妥当ですか? また、怪我などの損害賠償は医療費やその他のかかった費用と後遺障害に対しての慰謝料請求しかできないというのはいろいろ調べてわかったのですが、親の方がこの半年間傷の手当から始まり傷跡をなるべく綺麗にする治療を続けいる心労と娘が傷物になってしまって精神的にひどくショックを受けていますが、親の精神的慰謝料は請求可能でしょうか? あとチラッと言われたのですが、つまづいた側にも責任があるので過失が出るそうですが、こんな小さな子供につまづいた責任なんて問えるモノでしょうか?
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- booboox
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幼児の場合の整形については、本人が成人するまでに、本件についての整形手術のみについては、成長時、その時点で、全額、市が負担すると言う条項を入れる場合があります。なお、本人が成人した場合は、基本的に、親が前面に出るのでなく、本人が、成人してもなお、傷が残っているので、慰謝料がほしいなり、本人が言うべきで、親が出るものではありません。なお、その場合、現時点で、賠償猶予という形の示談書を作らないといけません。普通の示談書は、示談すれば、後はお互い文句は言わないってことですので、あらかじめ、成人になった時点で、傷が残れば、自賠責等級判断基準で、再度慰謝料を支払うなり、明示しないと効果はありません。 しかしながら、所詮、お金です。傷を治す最適な方法を考えてあげてください。お金より、傷が、もとに戻ることが、幸せなんですから。。 あまり、賠償を言うより、きちんとした医療を受けさせてくださいませ。 幼児は、発達途中なので、判断が難しいのです。複数の医師の判断を仰いでくださいね。 ただ、近寄っては駄目とか、その場で、指導があったにもかかわらず、事故になった場合、幼児でも、幼児なりの過失相殺があること。幼児の場合、親のしつけが行き届いていない場合は、親の責任が重いことも、承知ください。裁判になれば、親はどういうしつけをしてきたかとか、必ず尋問されますから。。ほったらしの親の子の場合、かなりの過失相殺が認定される場合もあります。
- 87miyabi
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保険業界の相場と裁判の相場は後者の方が明らかに高いです。 傷がひどい場合には保護者独自のの慰謝料さえも認められています。 不法行為なので、弁護士費用も少しですが、取れます。 ただ、転んだのは娘さんなので過失相殺があるので その辺のバランスが難しいところです。 一度、専門家に相談されたらいかがでしょうか。 顔の後遺症は結構額がいきますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり転んだということをつつかれる場合もあるのですね@ ガードレールの土台は束石では無く、コンクリートの土留め状の土台になっていて、ガードレールを外した部分を娘のぶつかったガードレールより40センチ程前から削ってあり、路面から10センチほど出ていてそれにつまづいたのです…。 そのせいで余計勢いが付いて強くぶつかってしまい大怪我になったと感じるので、やはり娘に過失があるとなったら徹底的に闘いたいと思います。 ~不法行為なので、弁護士費用も少しですが、取れます。~ 参考になりました。 弁護士に相談してみようと思います。
- booboox
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普通は、自賠責と言う交通事故の後遺症障害の認定方法で、その傷跡を測定し、後遺症の等級を決め、その後遺症賠償額を基準として、双方協議して、賠償額を決定するようです。今回の場合、ファクターが、傷が残った後遺症の件。今後、結婚していく娘さんの顔の精神的負担、顔の傷が残らないように、適時、整形手術なりしていく費用と精神的負担、事故に対する慰謝料。などがあげられますが、これらは、いわゆる共済的感覚の自賠責保険では、考慮しないので、参考例がありません。よって、あなたが、これらについて、合理的根拠を持って請求額を決め、市と交渉し、示談で終わるか、裁判で確定するしかないでしょうね。もともと、慰謝料というものは、被害者の精神的ダメージなので、無頓着な方から神経質の方まで、要求額に極端な差がありますから、納得いかなければ、裁判ってことなんでしょうね。ただし、弁護士費用など、諸経費を使って、金銭的に合うかどうかは、結果次第でしょうが。。 なお、幼児の場合の過失割合は、余程乱暴な行動を採らないかぎり、大人と違って、ないと考えてよいと思われます。 怪我などの損害賠償は医療費やその他のかかった費用と後遺障害に対しての慰謝料請求しかできない>>>>保険業界の示談通例であって、裁判で勝てば、それ以上のものは出ますが。。
お礼
ご回答ありがとうございます。 市側は保険で出る分以外の分の補償はしない意向もあるようですので、やはり、納得のいかない場合は裁判を考えた方が良いのですね@ お医者さんからは整形(もう一度綺麗にメスで切って綺麗に縫合し直する)をするのであっても成長過程では逆にひどくなる場合もあるので、大人になるまではしない方がいいとも言われていますし、どんなことをしても傷が元のように消えることは無いとも言われているので、やはり娘自身一生背負っていかなければいけない傷ですので、親としては出来る限りのことをしてあげたいと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 賠償猶予…参考になりましたm(_ _)m 質問文には詳細を書いていませんでしたが、娘の事故は親の監督下出は無く学校の遠足で大通りに停まっているバスに乗り込むため学校の目の前の路地と整列して歩いていたいた時に起こったモノで一応教師の監督下となります。私が付いていたら…と悔やむ思いです。 先生の話に寄ると先生の数人前を歩いており目の届く範囲にいて全くふざけてた等の行為は無くただ歩いていた時に突然転んだそうです。 私は賠償が目的なのではないので、今のところ出来る限りの治療を続行中です。 ただ…やはり付いてしまった傷は元に戻る訳では無いので、賠償してもらえるモノならもらえる分してもらおうと思っています。