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介護保険法につきまして
介護保険法につきまして 介護支援専門員の登録ができない理由 ということで 第六十九条の四 登録の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者 とありますが 「不正又は著しく不当な行為」とは 具体的にどのような 内容のことなのでしょうか?
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- nep0707
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回答No.1
明確な基準はないです。 (典型的なのはうそ等による正当でない受給でしょうけど) この手のことを携わろうとする企業等から基準の明確化の要求があるのも確かで、 今後通達レベルでガイドラインが出る可能性はありますが、それも可能性だけの話です。 こういう基準は具体的なほうがありがたいのは確かですが、 一方で具体的な基準はどうしても穴ができやすいという問題も抱えていますんで、 難しいところではあるでしょう。
お礼
ありがとうございます 知人が来年ケアマネ試験を受けます そのため、事例問題として 聞かれましたので。 とても参考になりました ありがとうございます