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介護支援専門員の登録について
お世話になります 介護保険法における 介護支援専門員の登録ができない理由 という すなわち 第六十九条の四 「登録の申請前五年以内に居宅サービス等に関し 不正又は著しく不当な行為をした者」 とありますが 「不正又は著しく不当な行為」とは 具体的にどのような 内容のことなのでしょうか?
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- onkel
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回答No.1
朧気な記憶で申し訳ありませんが.........。その条文で指す事柄以外も含まれると思います。 不正請求、またはそれに加担したり、著しい注意不足による介護事故や虐待行為、更には確か、民法や刑法に触れる重大な違法行為等の事を指していたと記憶していますが……。 介護保険法に触れる重大な違法行為に加え、民法や刑法に触れる違法行為、重大な過失による人身事故や傷害行為でも登録が制限されると記憶しています。 間違っていたらゴメンなさい。
お礼
ありがとうございます とても専門的な見地からのご意見 御礼申し上げます とても参考になりました