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介護支援専門員の常勤換算の計算方法

この度、居宅支援事業所を立ち上げたいと思っているのですが、最初は管理者1名で介護支援専門員業務で申請を提出しようと考えております。 この時、介護支援専門員の常勤換算数はどのような計算方法で行えばいいのでしょうか? 1日8時間勤務で、管理者として1時間、介護支援専門員として7時間なので、介護支援専門員としての常勤換算数は0.8になるのでしょうか? ご回答の程、宜しくお願いいたします。

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  • concon01
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回答No.2

訪問介護事業所・ケアプランセンター事業主です。 本年4月に質問者と同じように一人で居宅支援事業所を立ち上げられる方の申請全般を代行しました(大阪府)。 常勤換算は、1.0で問題ありませんが、緊急時の対応として、事務員の設置を求められました。結果、隣で自営業を営まれている長男を事務員として登録(午前中)、この間ケアマネとして利用者様宅への訪問としました。実際には電話はケアマネの携帯に転送されるようにしていますが… 建前ではありますが、長男の勤務表・賃金台帳を作るなりしないといけません。 一人で居宅支援事業所を運営されている方はたくさんいらっしゃいます。自治体により対応が違います。ご本人が思うように申請書を作成し、行政担当者としっかり相談され、納得できる申請書を提出していただきたい(後で架空の書類を作らなければいけないってことにならないように)。 一人で運営するのはかなり厳しいですね。書類の整備・保険請求からもちろん営業もやらないといけません。やりがいはありますが、しっかりしたブレーンを持っていただき、いつでも相談できる相手を作って下さい。

参考URL:
http://www.fine-osaka.jp/kaigohoken/youshiki/shitei.htm
mimi1077
質問者

お礼

とても詳しい回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

回答No.1

横浜市 介護保険事業者向けQ&A集に、 「管理者がケアマネジャーを兼務している場合は、常勤換算のケアマネジャー1名としてカウントしてください。  ただし、居宅介護支援事業所以外の他の業務(併設事業所の管理者やホームヘルパー等)を兼務している場合には、当該管理者が居宅介護支援事業所と併設事業所のそれぞれに勤務している時間を実態に合わせて按分し、居宅介護支援事業所の管理者などケアマネジャーとして勤務している時間数についてのみ、常勤換算数として算出してください。」とあり、他の保険者も同一の見解であろうと思います。 開設が現実的になった時点で、保険者となる自治体担当窓口に相談してみると良いと思います。

mimi1077
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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