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居宅介護支援事業と訪問介護事業所の介護保険給付
基本的な質問ですが、在宅で介護サービスを受けるときに、 ケアマネ(居宅介護支援事業所)にケアプラン作成を依頼する 契約を事業所と締結し、その後、ケアプランに基づき訪問介護を 受ける場合に、訪問介護事業所を探すのは、そのケアマネに 手配をしてもらえるのでしょうか? そして、介護保険の取り分?と言うか、保険給付の割合は 居宅と訪問はどうなるのでしょうか? 10割の介護保険のうち、ケアマネが所属する事業所は何割で、 ヘルパーが所属する事業所は何割の給付があるのでしょうか? それとも、考え方が全く違うのでしょうか? お教えください。
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ケアマネ(居宅介護支援)には報酬が介護保険のから支払われています。 利用者負担はありません。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000239zd-att/2r98520000023dtf.pdf ですから、ケアプランの内容に沿った報酬は全て各事業所に入ります。 利用者負担が1割ですから、各事業所へはその10倍の金額になります。 >訪問介護事業所を探すのは、そのケアマネに手配をしてもらえるのでしょうか? 手配というか、紹介をしてもらえると言った方が良いかもしれません。 もっとも、ほとんどの場合、紹介してもらったところでよいですと言えばそのまま手続きが進みます。