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中継用無線機器の届出について

電波法とその解釈について詳しい方、よろしくお願いします。 今年5月19日、韓国の放送通信委員会から第2008-74号として、届出不要の無線機器について、以下の告示があったようです。(機械翻訳なので間違っているかもしれません) 10mWの出力を出せるように読めますが、韓国も日本も同様な仕様だと言われ、微弱電波との関係で混乱しています。 日本の電波法(?)もこれに沿って改定されたのでしょうか? 総務省のHPで探せなかったので、質問しました。 6.中継用無線器機 電気通信役務と放送中継業務用に許可されたことと等しい周波数 10mW/MHz以下 「電気通信基本法」第2調剤7号の規定による電気通信役務と「電波法施行令」第26条による放送業務の電波陰影地域解消のための中継を目的にする次の無線局 行く.地下,トンネル,機内,船室または建物内に設置される無線器機(期間通信事業者または放送事業者の外の者が設置する場合にはあって地域内の期間通信事業者または放送社業者とあらかじめ合議したことに限る.) 私.期間通信事業者または放送社業者が嘉木以外の場所に基地局または放送局と陸上移動国間に設置することで陸上李ドングック方向の空中線絶対利得が6デシベル以下である無線器機 (ただ,設置地域内で技術基準に相応しい他の期間通信事業者または放送社業者の無線器機に混信を誘発しないことに限る.) -施設者が無線局のサービス地域内で単純中継目的に地下空間またはトンネルなどに設置する無線設備 10mW/m@10m以下

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noname#252164
noname#252164
回答No.2

無線に関する免許は各国の監督官庁が勝手に決めることなので、韓国の法律が変わったからといって日本の法律が変わることはありません。 日本ではギャップフィラーという制度が6月にでき、極小電力の中継局については従来の放送局としての免許(無線従事者を選任することが必要、予備免許あり)から、買ってきた中継局を設置する分については申請のみでOKになるなど申請運用ともだいぶ緩和されていますが、無免許で電波出して言いようにはなっていませんし、今までの流れから言って無免許で認められることは今後も無いと思われます。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080610_4.html
ATAKAFU
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございました。 各国毎の決定、ギャップフィラー制度などとても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • ytrewq
  • ベストアンサー率28% (103/357)
回答No.1

トンネル内などで、ラジオ放送を再送信する設備は高周波利用設備として個別に設置許可が必要です。 ただし、微弱電波によるものは不要です。 http://www.tele.soumu.go.jp/j/others/highfre/index.htm

ATAKAFU
質問者

補足

さっそくの回答、ありがとうございます。 自宅でワンセグなどテレビ電波を中継する装置が「微弱電波」で出てますが到達距離が出ないので、韓国の告知を見つけて質問しました。10mWなら距離が飛びそうですが、韓国と日本は違うのでしょうか?

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