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http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=429748の瑕疵担保責任について
この問題文では一度AがBに別荘を売りそれが激しい傷みで使い物にならないくらいで、しかも両者とも善意であった。と言う場合は、BはAに対して損害賠償請求もしくは契約解除ができますが、Bが絶対に特定物であるこの別荘に住みたかった場合はこのBの願いは叶えられるのでしょうか?これは法定責任説か契約責任説に分かれると思うのですが、どう考えたらよろしいのでしょうか?
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ご回答頂きありがとうございます。 実際の実務としては私もe-isaoさんの説明されるような事態の収拾方法がとられると思います。 私としては、瑕疵担保責任の法的な性質である、法定責任説か契約責任説から判断した判例などで、裁判官がどのような判断をしているのかをもう少し教えていただきたいです。