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障害年金は離婚の時には妻に分割されますか
現在、夫が障害年金2級をもらっています。(52歳) 会社を辞め家にいます。 妻である私はフルタイムで働いています。 色んな事でいざこざが絶えずに起こるようになり、離婚もお互い考えています。 今後のために知識をつけて置きたいのですが、 離婚した場合、障害年金の厚生年金部分は、妻に分割されるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
#3です。 > 年金事務所に相談に行って手続きすることになるのでしょうか? そうです。手続きは離婚後2年内です。合意しなければ、(離婚)裁判で決着をつけてもらうことになります。
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- 783KAITOU
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回答No.4
◎障害年金は離婚の時には妻に分割されますか ↑障害年金は、離婚時に妻に分割されません。 厚生年金部分は、妻に分割されます。
質問者
お礼
なるほど。 障害年金を受給するまでに厚生年金を支払った部分のことですね。 そうすると、大分わかってきました。 ありがとうございます。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3
離婚時の年金分割ですね。可能です。正確には、婚姻期間中の相手の厚生(共済)年金、報酬比例部分の按分です(最大1/2)。 当然、あなたもお勤めであなたの厚生(共済)年金も相手から見れば分割の対象です。 老齢年金受給するときに反映されます。
質問者
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 私の部分も相手の対象になるのですね。 年金事務所に相談に行って手続きすることになるのでしょうか? 老齢年金受給時ですか。調べてみます。 助かります。ありがとうございます。
- goufraig
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回答No.2
あなたも働いていて年金を支払ってたら貰えません 年金2重取りなんてそうは世の中甘くない
質問者
お礼
仕組みについて知っておきたかったので、質問してみました。 ありがとうございまず。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1
厚生年金なら分割可能です。
質問者
お礼
ありがとうございます。 ゆっくり考えてみます。
お礼
再度ご回答頂きありがとうございます。 離婚後の経済状況を計画していく上で重要な問題です。 大変参考になりました。 もう少し調べてみます。