- 締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の障害厚生年金について)
離婚後の障害厚生年金について
このQ&Aのポイント
- 離婚後の障害厚生年金について知りたいです。子供の加算分や配偶者加算の手続きなどについて教えてください。
- 離婚後に引き続き子供の障害厚生年金の加算分を受給できるのか、配偶者加算の手続きは必要なのか、遡及請求の返還についても知りたいです。
- 離婚後の障害厚生年金の子供の加算分や配偶者加算についての手続きや返還について詳しく教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1
(1) あなたと生計を同じくするのなら,そのままです。 なお,子の加算は障害厚生年金ではなく,障害基礎年金ですよ。 (2) 配偶者加算については,加算額・加給年金額対象者不該当届を提出してください。加給年金額が受けられなくなります。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/20140421-15.html (3) 過去のことは関係がありません。遡及請求に含まれていた分はそのままです。