受給権が発生した日に生計維持関係にある子がいた場合には加算があるわけですが、意外な盲点があります。
それは「遡及請求」。
受給を請求した日以前に受給権が発生している人の場合(=初診日から1年6か月経過時の「障害認定日」という時点で、受給権がある人)、いまからさかのぼって「過去に支払われるべきだった障害年金」を受け取ることができるのです。
しかも、過去にさかのぼるので、現在の親権の消滅などとは無関係です。
ですから、どこかで「遡及請求」のことを耳にして、「過去に生計維持関係があった子どもの部分の加算をもらおう」と思っているのかもしれませんね。
このような場合、確かに子の在学証明書が必要ですから、それはきちっと送ってあげなければなりません。
ところが、ご質問のケースではいまから8年前に離婚した、ということですから、そのときに受給権が発生していたとしても、「遡及請求によってさかのぼって受給できるのは、いまから5年前の分まで」という「時効の定め」により、どう考えても「遡及請求」は無意味です。8年前の分は受給できないのですから。
(注:言い替えると、いまから5年以内の離婚だったのなら、送ってあげなければいけないことになります。)
しかも、それ以降については離婚のために生計維持関係すらないわけですから、当然、加算はありません。
以上を総合して、結論としては「送る必要はない」ということになります。
今回は、断わることはもちろん、たとえ無視していただいて結構ですよ。
お礼
ご親切にわかりやすくご説明下さいまして有難うございます。 本当に勉強になりました。 堂々と断る事(無視)ができますので本当に安心しました。 有難うございました。