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離婚後の障害者年金について

うつ病の妻と離婚の話が進んでいます。 妻は障害者年金を受給していますが、離婚によって支払いが停止するようなことはあるのでしょうか? 私はサラリーマンで厚生年金に加入しており、妻は被扶養者となっています。

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  • shr373
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回答No.1

奥さんの障害年金は離婚することによって停止されることはありません 年金は本人に対して支給されるため離婚による失権及び支給停止は ありません。 ただし奥さんの障害年金が障害基礎年金の1級もしくは2級であれば 18歳の学年末までのお子さんがいらっしゃって加算がついている場合は 奥さんと生計を同一とされる場合は継続して加算がありますが 旦那さんとの生計が同一となればこの加算はなくなります。 また奥さんの障害年金が障害厚生年金の1級もしくは2級で旦那さんが 60歳未満で障害年金もしくは遺族厚生年金をもらっていなければ 奥さんに配偶者加給金が付いていますがもし付いている場合には 離婚によりこの加給金はなくなります。