#3です。
確定申告する段階では、美容院代や化粧品代の領収書などは提出しなくて構いません。
しかし確定申告のあと、税務署が申告内容に疑問を持った場合に、質問・調査権を行使する事があります。これを税務調査といいます。
毎年、税務署に対して非常に多くの件数の申告が行われ、その中には、正しく申告する人もいれば、不注意で間違った申告をする人もいれば、意図的に(税金が少なくて済むように)間違った申告をする人もいます。こうした多数の申告の中から、税務調査が必要な案件がピックアップされ、実施されます。
確定申告では領収書は不要ですが、税務調査があったときには見せなくてはならないでしょう。しかし、全ての申告について税務調査が行われるわけではありません。税務調査が行われないまま済んでしまうラッキーな人も沢山います。
ですから、美容院代や化粧品代の領収書で、紛失したものは仕方ありません。なくても構いませんから、年間の必要経費を集計するときは、領収書のない美容院代や化粧品代も、パソコンやノートや手帳のメモを見たり記憶をたどったりして必要経費に加えましょう。
あとは、万が一税務調査があったら、その時には調査官に「済みません。領収書を紛失したので、メモと記憶を頼りに集計しました」と説明しましょう。あとは、申告内容をどのように評価して判断するか、調査官に委ねるほかありません。
残っている領収書とパソコンやノートや手帳の記録は、少なくとも7年間、保存して下さい。
お礼
7年ですか!1年で捨てるところでした。ご丁寧にありがとうございました。