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建築物の写真を広告に使うことは?
飲食店の営業広告を作成しようと考えているのですが、その飲食店のオーナーさんが、ある神社の写真を使ってほしいといわれています。 昨年のお正月にオーナーさんが撮られた写真のようですが、絵柄がわかるような大きな絵馬も写りこんでしまっています。 飲食店自体とはまったく関係のない神社の写真を広告の素材として使うこと、また正月期間しか設置されていなかった絵馬が写りこんでいることが、なにか知的財産権を侵害することになるのでしょうか。 恐れ入りますが、ご回答をいただけませんでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
建物の写真に関しては、基本的には、No. 1の回答者が紹介されているQ&Aの通りに考えれば良いでしょう。 神社の建物それ自体について、仮にその建物が著作物に当たるとしても、「建築により複製」するのでなければ、広く自由利用が認められています(著作権法46条2号)。したがって、飲食店の広告に使う場合でも、少なくとも著作権侵害はありません。 ただし、そもそも「著作権」というのは財産権の一種です。そうであれば、「著作権侵害ではないが、財産権の侵害」といえる領域は、広く残っています。 たとえば(あくまで極端なたとえ話ですが)、その「飲食店」がコスプレ喫茶で、巫女装束の女性がいかがわしい接待をするような店である場合、その神社の建物の写真を使うことは、その神社の社会的評価を低下されると考えられます。そうすると、それによって生じた損害については、民法709条に基づく損害賠償請求を受ける可能性があります。 次に、絵馬については、場合によっては著作権が生じると考えられる場合があります。その場合、メインの被写体である建物を撮る際に、たまたま(いちおう図柄が分かる程度に)映り込んだというくらいでは、著作権法上の問題になる可能性は低いといえます。 ただ、その「絵馬の部分」だけを取り出しても、独立して鑑賞に堪える程度の鮮明さ、大きさで映っている場合には、やはり問題となり得ます。 したがって、 (1)写真のうち建物部分については、著作権侵害より、一般的な意味での不法行為の成否を考えるべきでしょう。 (2)写真のうち絵馬部分については、どの程度の大きさ、鮮明さかが重要で、場合によっては著作権法上の問題を生じる可能性があるというべきです。 そうすると、やはり、その神社の代表者の了解を得ておくことが、望ましいといえます(後日の紛争を避けるためには、代表者印のある書面を取ることが大切です。その際、その写真の利用目的と利用態様を明示して、それ以外に使用しない旨の、あなたと、飲食店オーナーが押印した覚書などを差し入れると、交渉がスムーズになると思われます)。
その他の回答 (2)
当たり前ですが、侵害云々は「無許可で」するから起こることです。 その神社に連絡を取り許諾を得れば、なんら侵害することにはなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね。許可をとればまったく問題ないですよね。 ちなみに、かりに無許可で広告を作った場合、どのような権利を 侵害するのか疑問に思い愚問を投稿させていただきました。 よろしくお願いいたします。
- zorro
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お礼
ご回答ありがとうございます。 さっそく拝見させていただきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 たいへん参考になりました。 もちろん、実際に広告を作るさいはNo2の方もおっしゃっていらしたように、 神社の許可を得ようと思います。