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勝手に掲載された広告

当方、昨年12月に土地を購入し、今年6月末に決済をする予定でいます。 つまり現在は、土地自体の持ち主は売主さんですが、当方との契約が済んでいて、実質はうちの土地だと思っています。 ところが、先日たまたま見かけた他社の不動産広告に、その土地が掲載されていました。売値も同額でした。 姉にそしらぬフリで、資料請求してもらったら、「現地案内しますよ」とまで言われたそうです。 自分が買った土地に勝手に立ち入られて現地案内までされて、とても不愉快です。 こういった行為は、法的にどうなんでしょう?広告の掲載を止めるよう勧告したり、住居侵入やプライバシーの侵害を理由に謝罪させる事は可能でしょうか? その場合どういった処置をとるのが良いのでしょうか? どんな情報でもかまいません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.5

>当方との契約が済んでいて、実質はうちの土地だと思っています 違います。決済して引き渡され、所有権が移転されるまではご質問者の土地ではありません。 これだけは勘違いしないで下さい。勝手にその土地を自分たちの物のように使うのも厳禁です。 たとえば売り主はいつでも手付け倍返しや違約金を支払えば契約を解除できます。 まだ契約は実行されていません。「予約」されただけの状態です。 あと、不動産情報ですが、古い情報が流れているのは良くあることです。沢山あるのでいちいち確認していません。 ただ契約途中の物件を他のお客さんに紹介するわけには行きませんから、実際に案内する前とか、具体的お客さんに勧める前には、電話で現在の状況の確認をとります。 お姉さまの場合については、その確認以前の話しで終わっているのではないですか? (確認せずに案内するような不動産屋であればその不動産屋は良くない不動産屋ですね) 不動産屋の仕組みとして、売り主に依頼された物件は不動産屋のネットワークに乗せますので(乗せないケースもありますが)、どの不動産屋でもその物件を扱えるようになります。 そして、もしその土地が契約済になりますと、媒介している不動産屋はネットワークから削除しますが、既にプリントアウトして、広告している他の不動産屋は特に契約済の連絡を受けるわけではないから、気が付かずにそのまま広告を出していると言うことが良くあります。 そうゆう仕組みですから実際には電話で確認して、案内・紹介をするという形になっています。 では。

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  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.6

仮登記をなさっているのかな? (勉強中なので詳しいことわかりませんが) もししているなら、後は土地に売約済みという札をたててもらいましょう

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1212274
  • LAMBLOSS
  • ベストアンサー率21% (31/142)
回答No.4

不動産業です。 土地の売買は専任でなければ色々なところに情報が回ります。売主に近い業者であれば取引があったことを知ることも出来るでしょうが、それを知らずに広告を出している業者もあるかもしれませんね。 気になるのであれば売主及びあなたが仲介を受けた業者に通知しましょう。

  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.3

売買契約が取り交わされると、売主は買主に物件を引き渡す義務が生じます。 しかし、引き渡し以前には所有権は買主に移転していません。 例えば、売主の気が変わって、契約を解除して引き渡さないこともできます。 契約書に、「売主の都合により契約を解除する場合は、既に受領済みの手付金を返還し、同額の違約金を払う」という項目があると思います。 従って、代金を決済して物件の引渡しを受けるまでは、「実質はうちの土地」とは言えないのです。 現在の所有者である売主が承諾すれば、土地への立ち入りをあなたが制限することはできません。 尚、「住居侵入」については、建物ないしは、建物に付随している敷地で塀などで外部と隔離している場所への侵入が成立要件です。「プライバシーの侵害」も、更地には侵害されている個人情報はないでしょう。 又、不動産が誰の所有であるかを確認するのは、登記簿になりますが、これも、引渡しを受けて所有権を移転するまでは、売主の名義になっていますので、第三者が所有権を確認しようとしても、あなたの所有であることは分かりません。 これは、所有権が移転しないうちは、第三者に対抗できないということです。 次に、広告を掲載して、この土地を販売しようとすることについては、売主が承知している場合は、売主が二重売買をすることになりますので、買主のあなたは契約の履行をする意思がないとして、違約金の意払いを「売主に対して」行うことになります。 しかし、仲介業者には、違法な点はありません。 既に売却済みである通知を買主から受け取っていなかったために、広告を掲載して勧誘した場合も同じです。 従って、法律論から言えば、あなたが抗議する相手は、「売主」であって、仲介業者ではないでしょう。 一方、現実論から考えれば、売主に対して「まだ土地が売りに出されていますから、既に売れていることを業者に通知してください」と言えば済む話でしょう。 何故、「姉にそしらぬフリで、資料請求してもらったら」といったことが必要なのかが、よく理解できないのですが・・・ ここまでの行動をされるのであれば、業者に対して「不愉快」とか「謝罪させる」とかいった実効のないことを考えられるより、あなたの決済条件が長いことや、違約金を払ってもそれ以上に高く売れそうだからなどの理由で、本当に売りに出しているのではないか、という心配をされた方がいいかもしれませんよ。 まあ、実際には「売却済み情報の不徹底」という可能性大でしょうけれど・・・

  • beam-
  • ベストアンサー率25% (447/1721)
回答No.2

ひとこと電話するだけでいいですよ。 それで補償がどーの、プライバシーがどーのってのは考え過ぎです、それにまだ更地なんですよね? まだ、決済もされていないし、他社に委託した情報が取り消しになっていない場合もありますから、知らない第3者の不動産屋さんも、困りますよ。 事を荒立てるのは簡単ですから、どーしても謝罪して欲しいのなら契約を反故にするぞ、と脅しながら迫ってください。

  • shurikko
  • ベストアンサー率14% (44/309)
回答No.1

金は払ったんですか? 払ってなければあなたの土地じゃないですが。 半年後に金を払うんですか?

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