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犯罪者とは何を指すのか?

刑事罰が確定したから犯罪者になるのか、 犯罪者だから刑事罰が確定するのか、 率直に「犯罪者」と断定できる法的条件が分からないです。 犯罪者であると確定される法的なタイミングはいつでしょうか? 犯罪者と確定される前に「お前は犯罪者だ」と言えば名誉毀損になるでしょう。 一般的には逮捕された時点で犯罪者だと言われますが、 往往にして法的根拠がない場合もあるので正しいところを知りたいです。

みんなの回答

回答No.4

ちなみに、 > 犯罪者と確定される前に「お前は犯罪者だ」と言えば名誉毀損になるでしょう。 確定した後だろうが、相手の名誉を棄損すれば名誉棄損になり得ます。 「お前は犯罪者だ」の内容が事実かどうかは関係無いです。 刑法 | (名誉毀損) | 第230条 |  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

犯罪者という言葉に明確な法的定義はありませんし、一部の法律で使われる場合はその法の範囲内だけでしょう。 言葉の意味の問題ですから、一般的には犯罪を犯した人間は犯罪者と言えると思います。 犯罪を犯した、という部分が不明瞭であれば名誉毀損等十分に成立すると思います。 犯罪者と確定される、が具体的にどういう状況を意味するかという問題です。 裁判で刑が確定した段階とは限らないと思います。言葉の意味としては。 また、上告すれば未確定ですから、最高裁で決着が付くまでははっきりしない事にもなります。明確な線引きは出来ません。 断定とまで言うには、やはり上告を断念した時点か最高裁で決着が付いた時点でしょう。

回答No.2

例えば、殺人して、逃げてて、捕まってない状況でも犯罪者では。 goo辞書 - 犯罪者 https://dictionary.goo.ne.jp/jn/181185/meaning/m0u/%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E8%80%85/ | 犯罪行為をなした者。犯罪人。 -- > 往往にして法的根拠がない場合もあるので 一般的な定義は無いと思いますが。 かつては「犯罪者予防更生法」って法律がありましたが、犯罪者の定義は無さそうでした。 犯罪者予防更生法(廃) | (この法律の目的) | 第1条 この法律は、犯罪をした者の改善及び更生を助け、~ で、前述の逃亡中なんかは別で、刑事罰確定した者が対象って事だと思います。 その他「逃亡犯罪人引渡法」ってのがあります。 逃亡犯罪人引渡法 | (定義) | 4 この法律において「逃亡犯罪人」とは、引渡犯罪について請求国の刑事に関する手続が行なわれた者をいう。 これまた前述の逃亡中って話と紛らわしいですが、外国で犯罪犯して日本に逃げてきてる者で、当人不在じゃ裁判はまだでしょうが、逮捕状は出てるとかで刑事に関する手続きが行なわれているとか。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

刑事罰が確定したら犯罪者になります。 刑事罰が確定していなくても犯罪を犯せば犯罪者になります。 犯罪者と確定される前に「お前は犯罪者だ」と言えば名誉毀損になります。 一般的にも逮捕された時点で犯罪者だとは言われません。 法律的に犯罪者と呼べるのは、裁判で有罪が確定した場合のみです。 従って不起訴になったり、起訴猶予になった場合には犯罪者とは呼べません。

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