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騙し取ったお金>刑罰??
よく、「詐欺で3000万円騙し取り懲役3年」 などとニュースでとり上げられていますが・・ 騙し取ったお金は刑期を終えた後(または服役中に) 返さなくてはいけないのでしょうか。 もし、返さなくても良いのであれば、何千万、何億、と詐欺をして 数年で刑務所から出てしまえば、大金持ちですよね? もちろん、服役したことで、社会的信用などはなくなるし、色々と デメリットはあるとは思いますが、手元に大金が残るのであれば そんなに悪くないような気もします(普通に働くだけでは数年で 何億も稼げないですし・・)。 そのような問題にお詳しい方、教えて下さい。 (注) 単に、どういう仕組みなのかを知りたいだけで、実践するつもりは ありませんのであしからず・・。
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基本的には被害者が返還請求することになります。 加害者がそれを拒否した場合には裁判となり、支払命令の判決が出ればそれで被害者は強制執行します。 もし、被害者が返還請求しなかったらどうなるか。 この場合には明白に犯罪によって得たお金と特定されている場合は、国が没収します。 つまり国庫に入りそれで終わりです。
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- aries_a_double
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たいていの刑事事件では、公判前に示談をするものなんです。示談は有力な証拠ですから。そのためにはお金がかかります。詐欺の場合、返金によって示談を取るしか方法はありません。 そうやって減刑を望みます。また、執行猶予がもらえる可能性すら出てきます。 普通は、その時点で、かなり散在しているはずで、さらには家族が借金すらしているかもしれません。 思っているより、留置所や拘置所は居心地良くないってことでしょうね。これよりひどくなるなら、刑務所なんてまっぴらごめんってことでしょう。また、家族からしたら、早く出てきてくれないと色々困りますから、手も尽くすもんですよ。
お礼
ありがとうございました。 なるほど、そういうふうになっているんですか。 そうなってしまうと結局は 詐欺で得たお金<罰 になってしまいますね。 刑務所も色々と怖そうですし(笑)。
- minoriaru
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世の中そんな甘くなってないでしょ。。。 民事裁判の場合相手が訴えなければ始まらないけど 返せって言われたら返さなくちゃいけなくなります。 ちなみに時効は刑事裁判よりも長いです。
お礼
ありがとうございました。 振り込め詐欺とかの場合、犯人が見つからない場合がほとんどだと 思うので、そしたら訴えられないんですね。
- AVENGER
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刑事と民事は別です。 お金を返して欲しかったら、民事訴訟で勝訴して強制執行です。 ただし相手に財産がなければ、回収できません。
お礼
ありがとうございました。 ということは使い切ってしまえば回収できないということですか。 悪いコトするひとが減らないわけですね。
お礼
ありがとうございました。 国が没収するなんて初めて聞きました。そういうのもあるんですね とっても勉強になります、ありがとうございます。 しかし、やはり加害者が見つからなかった場合(振り込め詐欺など) 返還請求も、没収もできないんですね。