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離婚後の年金について
私の親が訳ありで離婚しそうなのですが,離婚した場合にそれぞれの親の年金がいくらぐらい貰えるのでしょうか?また,どんな手続きが必要なのか教えてください。そして,母の年金をもらう為に父の承諾や印鑑証明とか何か必要なものがあるのでしょうか? 父:昭和13年1月生まれ65歳 母:昭和12年5月生まれ 65歳 現在厚生年金受給です。父は20年以上働いていたと思います。そして,母も働いていた事があります。現在の年金金額をここに書いて良いのか分からないので書きませんが母も現在年金を少額ながら貰っているようです。 年金の事は全く分からないので教えてください。お願いします。
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ご両親がそれぞれ受け取る年金は、結婚していようと離婚していようと、それぞれの名義で受け取っている/受け取る予定の年金金額が、各自の受け取る年金金額となります。 つまり、お父様が現在受け取っている厚生年金を含む年金金額が今後もお父様が受け取る年金です。(離婚してもいなくても) お母様も今現在受け取っている年金金額が、これから先も受け取る年金金額です。 (結婚している場合は夫が亡くなると遺族年金の対象になりますが、離婚すると権利を喪失します。) ただ届け出は各自で必要です。(別の相手の承認は必要ない) ご両人ともに65歳を越えているとのことですから、 ・お母様の年金の振込先は、お母様の口座に変更する。 またお父様の年金の振り込みに関しても同様です。 ・名字、住所等の変更手続き 位しか実質的な意味はないものと思いますが。 つまり離婚した場合、お母様にはお父様の年金を分けてもらう権利は制度的にはないのです。 ただ、善意でお父様がお母様に自分の年金の一部を振り込むのはかまいませんが、これはお父様が年金を受け取った後に、お父様自身が行うという意味で制度的にはそのような仕組みはありません。 つまりこれまで支えてきたお母様には制度上はお父様の年金を受け取る権利がありません。 一つの現在の制度の問題点の一つとも言われています。 従って上記の解決は、離婚調停などで財産分与・慰謝料など、相応の財産分与をもって補填することが必要です。
お礼
ご回答有り難うございました。 現在の金額しか貰えないことになる母は少額しか貰えないことになります。大変勉強になりました。