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年金加入期間の不足について

年金についてはよく分っておりませんが、調査する必要性に迫られております。 両親は約20年前に離婚しており、私は母に引取られました。 最近、父が現れ母に(母が加入してきた)厚生年金について何かと質問をしているようです。 理由は父親の年金加入期間が65歳まで加入しても3年半足りないため離婚までの母親の厚生年金加入期間を(社保庁を訪ね何らかのアドバイスを受けたうえで)当てにしているようです。 離婚当時はともかく、今は母親に不利益が生じない限りは協力しようと思っておりますが、実際どうなんでしょう? 父親は昭和20年生。母親は昭和18年生です。 また、母が父を扶養に入れていたとは思えません。

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  • walkingdic
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回答No.1

>父親の年金加入期間が65歳まで加入しても3年半足りないため離婚までの母親の厚生年金加入期間を(社保庁を訪ね何らかのアドバイスを受けたうえで)当てにしているようです。 なるほど。最近国民年金3号被保険者の届けの期間制限がなくなったのでそれを利用しようという話ですね。 これは父が年金未加入のときに母が厚生年金に加入していた期間があれば、可能性があります。 ただ要件としてはそれ以外に父の収入が一定以下(12ヶ月で130万未満)という条件があるので、、、、出来るのかな?という気もしますけど。 >今は母親に不利益が生じない限りは協力しようと思っておりますが、実際どうなんでしょう? 上記の話であれば母に不利益は全くありません。単純に便乗しようという話ですね。

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