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離婚後の年金
母が離婚を考えています。 19年の4月より離婚時に年金が制度が変るそうですね。 それまで待ったほうがいいものかと考えています。 1)19年4月以前に別居をしている場合も認められますか 2)半分になった年金は母が旧姓に戻っても母の口座に入りますか 3)父が死んだ場合は年金は母の年金のみになるんですよね 父の借金による離婚なのですが、考える事が多すぎて何から考えていいか困惑しています。 よろしくお願いいたします。
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>それまで待ったほうがいいものかと考えています。 厚生年金や共済年金などの被用者年金に父が加入しているのであればそうですね。国民年金だけだとそもそも各個人単位なので分割も関係ありません。 >1)19年4月以前に別居をしている場合も認められますか はい。4月以降に調停や裁判による離婚の場合に認められます。 >2)半分になった年金は母が旧姓に戻っても母の口座に入りますか はい。母の年金になりますので。 >3)父が死んだ場合は年金は母の年金のみになるんですよね いえ、母の年金になったのですから父は関係ありません。 それがこの年金分割の大きなメリットの一つです。
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- walkingdic
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いくつか気になる点があるので補足します。 (3)において父が亡くなった場合と書かれていることと(1)において別居していたらどうなるのかという点についてです。離婚して年金分割(この分割が認められるのは調停か裁判によるものであり、協議離婚の場合には認められませんのでご注意下さい。公正証書でも不可です。)した場合については既に#1で回答したとおりですが、離婚以前にお父様が亡くなった場合のケースについて述べます。 お父様が離婚前に亡くなった場合については、たとえ別居していたとしても法定婚であれば、原則は遺族厚生/共済年金を受給できます。 お父様が愛人と生活しており、事実上の妻となっていた場合には、その妻が事実婚であることを主張した場合には、場合により法定婚の妻よりも事実婚の妻に受給権が渡るケースがありますので注意は必要です。 但し相続について言うと民法では事実婚を認めていませんので、法定婚である妻が相続人となり、愛人(事実婚)には相続権は存在しません。しかし、事実婚の妻との間に認知した子供がいる場合には、その子供は非嫡出子としての相続権を有していますので、その点で相続人が増える可能性はあります。 年金と相続では事実婚の扱いが大きく異なるので注意下さい。 今回のご質問では現状のお父様の状況がわかりませんので、一応念のために申しておきます。
- nikuq_goo
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(0)H19.4を待つべきか? H19.4とH20.4に社会保険庁が絡む年金制度の改革が有ります。この改革は年金分割と呼ばれていますが、実際には年金の分割ではなく、被保険者期間の報酬記録の分割になります。 主婦として複数回婚姻を繰り返した場合を想定してみてください。請求は離婚後2年以内に行う必要があります。離婚するたびに分割請求をする事になりますので当然のように20台30台で請求することが出来ます。20台30台に請求した分割を(老齢年金であれば)65歳で決めるわけですから年金額の分割は当然出来ないので保険料納付記録を別ける事になります。 ちょっと難しいので例を出します。 Aさんは月の報酬の平均が40万円でした。厚生年金保険料は平均報酬月額と呼ばれるものから算出し徴収されるので40万円に相当する保険料を納めていたと社会保険庁が記録します。 年金の受給権を得るとこの保険料納付記録を元に給付額を決定します。 Aさんと元配偶者が離婚分割請求を社会保険庁に提出します。社会保険庁は公正証書や裁判所の調停による決議書を証明書として要求します。証明されるべき内容は生計を一にしていたとされる期間の寄与率を元にした按分割合です。Aさんが大黒柱として収入を得、元配偶者が主婦(夫)として家事等をすることで同等と認められれば按分割合は50%を上限として決められます。故に別居状態では按分割合は低くなります(大黒柱をサポートしていない期間は当然世帯に寄与しているとは言えないため) 証明が受理されれば、 1.生計を一にしていた期間に対し双方の保険料納付記録を全部足して按分割合で割ります。 2.Aさんの保険料納付記録と1で求めた額を比較して改定割合を求めます。 3.Aさんの納付記録に改定割合を掛けて納付記録を減らします。 4.元配偶者には3で減った額分の記録が増えます。 5.元配偶者が年金の受給権を得ると自身の記録と4の記録を元に裁定(改定)されます。 お母様視点で回答します (1)認められますが取り分は減ると考えます。 別居していた期間は御父様に寄与していない(御父様の給料を受け取る資格がない)と定義され、按分率が低くなり取り分が減ります。 (2)年金は半分になりません。納付記録が分割されるものですし、半分ではなく按分率による分割です。按分率は1~50%で殆どの場合調停で決定されます。 (3)御父様の生存は関係在りません。 生きていても死んでいてもお母様には関係なく、お母様の記録と御父様の働いていた記録*改定割合でお母様の年金額が決まります。 まず19.4の意味を履き違えてる様に感じます。今離婚してもH19.4離婚しても双方が義務を全うし生きている限り基本的な権利は一緒です。違いは二つ。 1.今離婚すると年金は御父様の物です。但し給付される年金はお母様にも権利があるため、御父様の手を経由してお母様の口座に振り込んでいただく様、調停で決めていただくことが出来ます 2.今の制度だと御父様が亡くなった時に受給権が消えます。 次に三号分割もあるも視野に入れてみましょう H19.4は所謂、離婚分割 H20.4は三号分割 と呼ばれます。H20.4以降の扶養配偶者に対する婚姻期間は全て50%の按分率が設定されます。(注:三号分割後もH20.4以前の期間は調停等で按分率を設定します) 私はこの差異を”3号認定=健康保険上の扶養認定=生計を一にしている対等な関係と考えた結果”と認識しています。 法律では事実婚が優先されるのを御存知ですか?例えば遺産相続の時など、別居していたが籍を抜かなかった。内縁の妻等事実婚に相当する者が居た場合、事実婚側に相続権が発生します。年金の保険料納付記録も事実婚を持っていた者に改定割合分譲渡されます。 先の回答を要約すると、御父様とお母様が正常?な夫婦関係を営んでいた場合按分率は50%です。保険料納付記録が増える側に落ち度があると按分率は減りますので別居状態は按分率の減る要因です。 減る側に落ち度(借金依存、DV等)があっても50%を越えません。 減る側の落ち度は慰謝料として別途請求する事になります。 一度分割された保険料納付記録は譲渡された者に所有権がありますので御心配は要りません。 ここからアドバイス 年金分割は双方の話し合いだけでは出来ません。双方が納得の上で分割するなら公正証書。協議するなら調停になります。これは現在とほぼ変わりません。 ではどうするか? 離婚をするにしろ年金分割による恩恵を考えるなら今離婚するべきではないのかもしれません。同居して居られない状況であるなら別居もやむなしですが、その期間に対する恩恵を期待してはいけません(先にも書いた通り恩恵を受ける理由がないため)。 H18.10に情報請求が出来る様になります。 これは調停に用いる為の情報として、社会保険庁が保有している婚姻期間に掛かる双方の保険料納付記録を開示することを指します。 H18.10になりましたら弁護士等に相談の上、離婚協議を始めましょう。按分割合と離婚年月日を成立させ、H19.4施行を待ち離婚すると良いと考えます。 離婚分割施行前の離婚年月日は受理されませんので捺印には気を付けてください。(施行後の離婚であれば施行前の期間の分割を受けられますので御安心ください)。 後は協議離婚とする事で借金等による精神的苦痛の分の慰謝料を請求する事になります。 年金カテでの御質問ですので、離婚分割を前提に出来る事を書いています。多分御質問者様が困惑しているのは離婚が正しい道なのか判断が出来ないところとも考えられますがその場合は違うカテで御質問してみてください。不躾に回答しておりますが御容赦ください。
お礼
お礼が遅くなりました。 詳しく答えていただいて感謝いたします。 お答えを加味し色々検討した結果、やはり4月まで待ったほうがよさそうです。
お礼
お礼が遅くなりました。 やはり4月まで待ったほうがよさそうです。 回答ありがとうございました。