• ベストアンサー

離婚後の年金について

父と、母が離婚します。結婚30年です。原因は父の不倫です。 離婚後、夫の厚生年金を最大半分もらえるようになる、年金法が19年以降施行されるらしいのですが、17年現在このような要求をしたら、調停、裁判で、支払うように判決が下りるものなのでしょうか?父は、母に、嫌がらせの電話をかけてくるくらいなので、2人の話し合いでは、「絶対に払わない」と父が言い張るのが目に見えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • noutenki
  • ベストアンサー率79% (34/43)
回答No.2

厚生年金を分割できるのは、法改正後に離婚した夫婦が対象になります。ですから今、離婚なさるのであれば「年金の分割」として社会保険庁からお母様の口座に振り込むというのはできません。 その分、慰謝料をしっかりもらえるようやはり弁護士に依頼するほうが、経費はかかっても有利だと思います。 老齢厚生年金分割(1) 2007年4月より離婚時に合意すれば分割できる。分割の限度は取り分が同じになるまで。共稼ぎ、専業主婦の場合も分割できる。合意がある場合法改正前の期間もふくめ婚姻期間に応じて分割できる。合意できない場合は提訴できる。 老齢厚生年金分割(2) 2008年4月よりサラリーマンの夫と3号被保険者(専業主婦)が離婚した場合妻の請求があれば婚姻期間中にかかる年金部分を分割できる。合意や提訴の手続き不要の強制力をもつ。分割対象期間は2008年4月以降に妻が3号被保険者であった期間である。 もしお母様が専業主婦であった場合でも、国民年金は3号被保険者としてかかっていますから、老齢基礎年金は受給できるはずです。離婚後収入がないのであれば、そして60歳未満であれば「免除」の手続きをおこなって下さい。

tete580198
質問者

お礼

わかりやすく説明していただきありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>17年現在このような要求をしたら、調停、裁判で、支払うように判決が下りるものなのでしょうか? お父様に対してはそのような判決が出るものと思いますが、しかし制度として分割はされませんので、お父様から振り込んでもらうことになります。 つまりお父様の協力がなければかなり厳しくなります。 年金は差押が禁じられていますので、直接お父様の年金について国に差押してもらうことは出来ません。 つまり、お父様の口座に年金が振り込まれた後ならば、その預金に対して差押は出来ますが、振り込まれる以前の年金は差し押さえることは出来ません。 年金分割の法律が施行された後であれば、裁判の判決・調停調書など公的な書類があれば、お父様の年金を口座に振り込む前に分割して直接受け取ることが出来ます。

tete580198
質問者

お礼

父を協力させるというのは、大変なことだと思いますが、話し合って父がどういう反応を示すか、様子を見たいと思います。回答ありがとうございました。

回答No.1

そもそも結婚30年間の母さんの扶養分は母さんも年金掛けてるのと同等になるはずですよ   いわゆる免除♪

tete580198
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確かに夫婦協力して生活を成る立たせていたのですから、年金ももらう権利ありますよね!

関連するQ&A