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父の年金について。

父は昭和18年9月生まれ(今年の9月で62歳)です。 この年月に生まれた男性は、 60歳から、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が、 62歳から、定額部分が、 それぞれ65歳になるまでもらえるんですよね? さらに、母は昭和20年3月生まれ(再来月で60歳)ですので、 母が65歳になるまでは、父は加給年金ももらえますよね? 現在、父は61歳で、母は59歳なので、定額部分と加給年金は、まだ対象外ですが、 報酬比例部分は、おととし(平成15年)の9月から対象となってますよね? さらに、再来月には母が60歳になるので、 父は、報酬比例部分と加給年金の両方が支給されますよね? で、今年の9月(父が62歳になる月)からは、 父は、報酬比例部分と加給年金と定額部分の合計が支給されますよね? まず、以上は正しいでしょうか? ちなみに母はここ数年無職(専業主婦)。 父はおととしの9月に60歳を迎えてからも、同社でアルバイトをしており、厚生年金を納めています。 先日、両親は社会保険事務所(市役所だったかな?)に、父の年金について問い合わせに行きました。 すると、 平成16年の4月(父60歳7ヶ月)からの分しか、支払うことは出来ない。と言われたそうです。昨年の4月に制度が変わったからだそうです。 細かい話ですが、なぜ、 平成15年の9月(父が60歳になった月)から対象になっているのに、 その時からの分が支給されないのでしょうか? ひょっとして、その社会保険事務所の方が間違っているのかと思い、みなさんに質問させていただきました。 父は今年の9月(父が62歳になる月)で、アルバイトも辞めようと考えています。 この場合、9月以降、失業保険はもらえるのでしょうか? それとも、年金を支給されている人は失業保険の対象外、のようなきまりはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.4

2割カットは一律にカットされる部分で、年金額と収入の合計額によってはさらにカットされます。 全く不支給ということもありえます。 詳しい計算式などは社会保険事務所に聞くとよいでしょう。 失業保険をもらい始めると年金は支給が停止されます。(求職の申し込みをした翌月から) 年金と失業保険のどちらかを選択してください。 加給年金はお母様が厚生年金に20年以上加入されておられた場合(中高齢の特例では15~19年)、支給されません。

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noname#11466
noname#11466
回答No.3

いくつかの理由で受給停止になります。 1.収入  厚生年金加入中の受給は在職老齢厚生年金といい、受給制限があります。 法改正前では、収入に関わらず2割減るのと共に、標準報酬月額によって制限があります。おそらくこれに抵触している可能性があります。総額報酬制が導入されてからは、 総報酬月額相当額 =その月の標準報酬月額+その月以前の1年間に受けた賞与総額÷12 という計算になりますので、60歳での計算では在職している59歳の時のボーナス金額が影響しますのでご注意下さい。 2.高年齢雇用継続給付を受けた この場合も併給制限があります。 3.雇用保険の失業給付  失業給付を受けている期間は支給停止となります。 どれなのかはわかりませんが、、、、

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  • keiki-gon
  • ベストアンサー率51% (82/159)
回答No.2

過去に年金事務をしていました。(社会保険事務所等ではありませんが) 現在、制度が頻繁に変わって、今ひとつ自信がありませんが、解るところだけ回答します。 >60歳から、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が、 >62歳から、定額部分が、 >それぞれ65歳になるまでもらえるんですよね? 60歳から報酬比例部分が支給され、62歳からは更に定額部分が追加されて、「一生」もらえます。 >さらに、母は昭和20年3月生まれ(再来月で60歳)ですので、 >母が65歳になるまでは、父は加給年金ももらえますよね? 加給年金は、お父様が62歳になった時点で、お母様が65歳未満であれば支給されます。(お母様が若くても収入かなければOKだったと思います。) ただし、お母様が厚生年金等に加入された期間があった場合、お母様の年金受給権が発生した時点で加給年金は停止になったと思います。 >現在、父は61歳で、母は59歳なので、定額部分 >と加給年金は、まだ対象外ですが、 >報酬比例部分は、おととし(平成15年)の9月か >ら対象となってますよね? >さらに、再来月には母が60歳になるので、 >父は、報酬比例部分と加給年金の両方が支給されま >すよね? おっしゃるとおり報酬比例部分は既に対象になっています。加給年金はお父様が62歳の時点ですね。 3月分までは支給されなかったということですが、 お父様は、60歳の時点でまだ、在職されていて、それなりの金額のお給料をもらっていたのではないでしょうか? 年金受給権が発生していても、所得が多い場合、「支給停止」となる場合があります。 会社によって違いますが、定年退職が「60歳の月」「12月」「年度末」の会社がありますから。お父様の定年は3月の年度末だったのではないでしょうか? あと、失業保険をもらうと年金に影響があったと思いますが忘れてしまいました。ごめんなさい。 数年前の知識なのですが、たぶんこんなことだと思います。

yngwiemurakami
質問者

補足

ありがとうございます。 父は60歳以降も現在、同じ会社で細々とアルバイトをしています。 で、在職老齢年金が支給されるのかなと思っているのですが、どうなんでしょう・・・?? 確か、今年の3月までは2割カット。4月からは全額(カット無し)で支給されると思ったんですが。。。 それなのに、返す返す、去年の4月からの分しか対象にならないというのが理解できないんで、頭を痛めています。教えていただけますか?

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

社会保険庁の HPで「年金見込額試算」ができます。55歳以上の方ですので、正確なデータを郵送してくれます。どこよりも確実かと思います。 お父様の年金手帳を手元に置いて、必要事項を入力してみてください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/index.htm
yngwiemurakami
質問者

お礼

ありがとうございます。

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