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父の年金について。
父は昭和18年9月生まれ(今年の9月で62歳)です。 この年月に生まれた男性は、 60歳から、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が、 62歳から、定額部分が、 それぞれ65歳になるまでもらえるんですよね? さらに、母は昭和20年3月生まれ(再来月で60歳)ですので、 母が65歳になるまでは、父は加給年金ももらえますよね? 現在、父は61歳で、母は59歳なので、定額部分と加給年金は、まだ対象外ですが、 報酬比例部分は、おととし(平成15年)の9月から対象となってますよね? さらに、再来月には母が60歳になるので、 父は、報酬比例部分と加給年金の両方が支給されますよね? で、今年の9月(父が62歳になる月)からは、 父は、報酬比例部分と加給年金と定額部分の合計が支給されますよね? まず、以上は正しいでしょうか? ちなみに母はここ数年無職(専業主婦)。 父はおととしの9月に60歳を迎えてからも、同社でアルバイトをしており、厚生年金を納めています。 先日、両親は社会保険事務所(市役所だったかな?)に、父の年金について問い合わせに行きました。 すると、 平成16年の4月(父60歳7ヶ月)からの分しか、支払うことは出来ない。と言われたそうです。昨年の4月に制度が変わったからだそうです。 細かい話ですが、なぜ、 平成15年の9月(父が60歳になった月)から対象になっているのに、 その時からの分が支給されないのでしょうか? ひょっとして、その社会保険事務所の方が間違っているのかと思い、みなさんに質問させていただきました。 父は今年の9月(父が62歳になる月)で、アルバイトも辞めようと考えています。 この場合、9月以降、失業保険はもらえるのでしょうか? それとも、年金を支給されている人は失業保険の対象外、のようなきまりはあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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補足
ありがとうございます。 父は60歳以降も現在、同じ会社で細々とアルバイトをしています。 で、在職老齢年金が支給されるのかなと思っているのですが、どうなんでしょう・・・?? 確か、今年の3月までは2割カット。4月からは全額(カット無し)で支給されると思ったんですが。。。 それなのに、返す返す、去年の4月からの分しか対象にならないというのが理解できないんで、頭を痛めています。教えていただけますか?