- 締切済み
年金の事でお尋ねします。
年金の事でお尋ねします。 T12年生まれの父が今年の8月に亡くなりました。S3年生まれの母が今後 受け取る年金ですがどの位受けることが出来るのでしょうか? 考えていた金額よりも随分少ないみたいです。 母は専業主婦でした。 自分名義の国民年金の老齢基礎年金は受給しているみたいです。 教えて頂けると大変嬉しいです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
お父さんはどのような年金を受けて見えたのでしょうか。 共済組合の年金だと思いますがNTTのように厚生年金に変わったのもあります。 NTTの場合年金機構とNTT基金両方に請求する必要があります。 まず受けて見えた年金から請求先(共済組合)に照会することです。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> T12年生まれの父 > S3年生まれの母 ○事前確認メモ 1 お父様 ・大正12年=西暦1923年 ⇒ 『国民皆年金』となった昭和36年当時、38歳 ⇒ 60歳到達は昭和58年 ・大正15年4月2日より前に生まれた方に対する厚生年金は、旧法(昭和60年代改正前)で支給。 ⇒新法施行日である昭和61年4月時点で60歳以上なので、老齢給付は旧法 ⇒障害又は遺族に対する給付は、新法施行日前に受給しているときは旧法。 2 お母様 ・昭和3年=西暦1928年 ⇒ 『国民皆年金』となった昭和36年当時、33歳 ⇒ 60歳到達は昭和63年 ・本人の加入履歴に基づく生年金は、新法(昭和60年代改正以降)で支給。 ⇒夫が旧法で年金を受給してる場合には、内容をよく調査しないと正しい給付組み合わせは出てこない。 ・夫死亡が新法施行日以降なので、遺族給付は新法。 [参考となるかもしれないHP] http://nenkin.peraoyaji.jounin.jp/kounen/kou_sikumi4.html http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1115354196 http://sky.geocities.jp/usikaku6/nen_his.html > 今後受け取る年金ですがどの位受けることが出来るのでしょうか? > 考えていた金額よりも随分少ないみたいです。 > 母は専業主婦でした。 > 自分名義の国民年金の老齢基礎年金は受給しているみたいです。 上記の私的なメモ書きから考えるに、 1 お父様が旧国民年金法による老齢年金(国民年金)を受給されていたのであれば、現在の受給額が増える事はありません。 2 お父様が旧厚生年金保険法による給付を受けていたのであれば、遺族厚生年金が追加されると考えられます。 旧法絡みだと制度全体を理解している方(昭和60年頃には資格を持っていた社会保険労務士など)に聞かないと、結果として間違った回答になり易いです。 かてて加えて、ご質問文にはお父様が受給していた年金が何なのかが不明です。 当方は、公的年金等に対する公的資格及び民間資格は持っておりますが、旧法には明るくありませんので斯様な答えとさせていただきます。
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
亡くなったお父さんが受給していた、老齢厚生年金の4分の3が遺族厚生年金としてうけとれます。
補足
ご丁寧にご回答有難うございます。 父は三公社五現業の中の1社に勤めておりました。