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親の看病のため退職。特定受給資格者に該当しますか?
- 東京で9ヶ月間派遣社員として勤務していたのですが、親の看病のため退職しました。
- 失業保険の給付を受けるためには特定受給資格者に該当する必要があります。
- 失業保険給付の対象になるためには、証明書等の提出が必要となる場合があります。
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>9ヶ月間しか雇用保険は払っていないので、通常ならば失業保険給付の対象外ですが、私のケースでは特定受給資格者に当たらないでしょうか? 下記をご覧下さい。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の中に「(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合」とあります。 つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、特定受給資格者と認められるということです。 ただし認めるかどうかは安定所の判断ですが。 >該当する場合は、何か証明書のようなもの(父の病院から診断書?)が必要になりますか? それはそのときの安定所の判断になります。 >ちなみに離職票はまだ派遣会社から届いていないのですが(仕事は9月末で終了しました)特定受給資格者にしてもらえるよう派遣会社に要請するのか、ハローワークに尋ねるのかどちらでしょうか? もう退職して2ヶ月以上経っているのではないですか。 会社の尻を叩いてすぐに離職票を出してもらわなければダメですよ、何をのんびり構えているのですか、大至急やってください。 退職から時間が経ち過ぎていれば、退職と親の介護に因果関係は薄いとして却下され可能性も高くなりますよ。 会社なんていうものは辞めた人間には冷たいものだと言うことを肝に銘じてください(辞めた人間はもう関係ないから、離職票は請求されるまで放っておけばいいなどと言う会社も結構あります)、ですから会社頼みや会社任せにしていてはいくら待っても埒が明きません、こまめに離職票を請求しなければいけません。 速やかに離職票を提出すれば認められる可能性も高かったかもしれませんが、それが遅れれば段々微妙になってくるかもしれません。
お礼
管轄のハローワークに聞くと「看護証明」が必要とのことでした。 ただ、会社に離職票の発行を依頼したところ、会社都合で手続きしているそうで、すぐに失業保険をもらえるようです。 ご丁寧なご説明をありがとうございました。