• 締切済み

詐欺にあいました。

詐欺にあいました。 権利収入が得られるという話に乗ってしまい、お金を振り込みました。 その際なんですが、仲介者として窓口になっていた人間がいます。 その人も騙されて詐欺の片棒を担がされていたようなのですが、 仲介者を告訴することはできますか? 仲介者の住所や連絡先は知っているのですが、 肝心の黒幕のことは知らされていなかったものですから。 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • zennei
  • ベストアンサー率0% (0/25)
回答No.4

回答 可能ですよ。刑事訴訟法に告発の権利があります。

  • P-Tech
  • ベストアンサー率54% (144/262)
回答No.3

この際、誰が本当の加害者かなど関係ありません。即刻、「仲介者」を告訴しましょう。 「黒幕の存在」とか、信じてるんですか? それ、仲介者が言い出した話でしょう? ウソに決まってんじゃん!!! そいつが犯人だよ。ただ、共謀者は他にもいるかもね。 とにかく、その「仲介者」が正犯の一人であることは間違いないのだから、すぐに告訴しなくては。 仮に、その仲介者が本当にだまされていたとしたら、その人には故意がないから、理屈の上では無罪になります。しかし、無罪の人間を告訴したからといって、あなたに何の責任も生じません。客観的には真犯人と考えるべき合理的理由もあるわけだし。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

それを、詐欺と仮定しますと、相談者さんは仲介者としか接触していません。 被害を与えた直接行為者は、その仲介者になります。告訴をするなら、その仲介者を告訴する事になります。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

黒幕のぞんざいを知らなかったわけですから、当事者としてはあなたと仲介人です。告訴可能です。