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これって詐欺罪にあたるの?
よろしくお願いします。 私は今年4月に親戚の知人から就職の紹介を受けました。紹介先は県外だったので初めは何度かお断りしていましたが、余りにも好条件を提示されてついついにその話に乗りました。いざ働いてみるとかなり条件の食い違いがあり、私はその会社を4日で辞めました。もちろん会社側に正式に辞める事を告げていませんでした。が、部長さん、職場の責任者には辞める事を伝えていました。その足で田舎に帰りましたが、数ヶ月経過して働いた賃金の請求を会社にしました。翌日紹介者から電話があり、今頃何故請求してるんだ? そんな会話をしていましたが、条件の違いの事を話すと、紹介者から給料と赴任旅費を振り込んでくれました。それは最初の条件だったので、私はその金額を受け取りました。後日会社から書類が届き、会社が受けた損害金も発生しているので、給料と相殺で支払えという内容でした。内容を見たら余りにも納得のいく内容ではなかったのですが、告訴という言葉に驚き、私は受け取った金額以上のお金を振り込みました。それで一件落着と思いましたが、紹介者から受け取ったお金も紹介者に返さなければ二重取りになり、返さなければ詐欺行為で告訴するという内容でした。 紹介者から振り込まれたお金に1・5倍の金額を上乗せして会社に振り込んでいるのに、もう支払うお金も有りません。返さなければ詐欺行為に当たるのでしょうか? アドバイス宜しくお願いします。
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まず労働した分の賃金はきちんともらわなければなりません。この点についてこの会社は紹介者を通してあなたに支払ったのですからまあ、いちおう解決していますね。 つぎに会社が受けた損害を払えという件ですが、もし従業員が会社に対して損害を与えた場合は支払わなければならないのも事実です。しかし会社に与えた損害ってなんでしょう?通常は正当な業務で発生した費用は業務上のことなので会社が負担します。たとえば営業車に乗っていて事故を起こした場合なんかも社員が起こした事故ですが、業務で使用していたのですから、個人で払う必要はありません。またパソコンを普通に使用していて壊した場合も業務上ですので修理代を社員が個人で支払う必要はありません。中小企業だとこういうお金を支払えという会社もあるでしょうが、法的には根拠のないことです。 そこで今回あなたが払えといわれている損害ってなんの損害なんでしょうか?いわばあなたは会社にどのような損害を与えたといわれているのでしょうか。 また給与と相殺で支払えといわれているのですから、紹介者から受け取ったお金と相殺すればいいのですから、あなたが1.5倍の金額を上乗せして払ったのであればそれ以上払う必要はありません。それが相殺なのですから。もしあなたが紹介者から受け取ったお金まで返してしまうと、あなたは労働賃金(給与)ももらわず、損害のみを支払ったことになるので、それは相殺ではありません。 というかなぜあなたは、何の根拠で1.5倍もの金額を支払ってしまったのでしょう?もう少し早く誰かに相談すればよかったですね。 もちろん返さなければ詐欺行為になるわけがありません。もし不安ならこういう風に考えましょう。「告訴されるなら、されるでいいではないですか?刑事事件ではありませんので、もし負けてもお金を相手に払うだけです。(負けるとは思いませんが・・・)もし負けたならそれは国が、裁判所のお墨付きで「あなたが悪い」って教えてくれているのだから、かえってそのほうが余計な心配しなくて済みませんか?(今回の場合はほとんどそういうことにはならないと思いますが、もしなった場合です。)法律の専門家である裁判官が払えといっているのですから、そりゃ逆に安心ですよね。でも今のままではどちらが正しいかわからないではないですか。いっそのこと「裁判所で白黒つけてくれるなら、私もそのほうが安心です。裁判官が払えというなら私もすんなり払いますので、どうぞ告訴してください」と言ってみてはどうですか?絶対に会社は告訴なんかしませんよ。だってこの文面からみるかぎり会社に勝ち目はありません。それどころか「金を払え」と強要しているようで、強要罪もしくは脅迫罪すれすれなんです。 「告訴はどうぞご自由に!」でいいと思いますよ。
- kazedamari
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労働基準法第15条に 『使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。[後略]』 とあり、その第2項には 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。』 とあります。 提示されていた労働条件と実際が違った以上は即時解約してなんの問題もありません。 解約に伴う損害賠償については民法第628条に 『当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。』 とあります。 つまり損害賠償請求ができるのは「やむを得ない事由」を作られた側(今回は貴方)であって「事由」を作った側ではありません。 「二重取りになる」というのは 1、知人から受け取った分 2、損害賠償と相殺する分 のことを言っているのだと思いますが、仮に損害賠償を支払う必要がある場合であっても給与と相殺することは労基法第24条の全額払いの原則に反するため違法です。 このような場合は給与は給与として支払い、賠償金は賠償金として受け取ることが必要です。 つまり2はそもそも受け取っていない以上二重取りにはなりません。 給与請求の消滅時効は2年ですから今年の4月を今請求することにも何の問題もありません。 貴方の行動そのものには問題はほぼ無いように思います。 ただ、労働条件の提示内容が貴方の主張するとおりだと証明できるか、契約解除の意思表示が明確であったか(それを証明できるか)あたりが争点になるようには思います。 一度、労働基準監督署あるいは無料の法律相談などに相談してみてはいかがでしょう。 今後、本当に相手が告訴してきた場合には正式に弁護士に依頼するなども必要になってくるかと思います。 いずれにせよお金や法律の絡むことですから専門家に相談してみてください。 慌てて対応を急いだりお金を無為に支払ったりせず、先に相談してそれから動いたほうが良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。大変勇気がわいてきました。 >労働条件の提示内容が貴方の主張するとおりだと証明できるか、 そうですね。この件は口約束みたいなところが多いから裁判になれば言った言わないになると思います。 >契約解除の意思表示が明確であったか 勤務当日のお昼に電話で部長と会話していた時に売り言葉に買い言葉的な感じで辞める事を言いました。会社に出向いてその旨をきちっと伝えたわけではありませんでした。 午後から職場を離れたので お得意先からいい加減な会社とレッテル貼られ迷惑しているとも言われました。
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労働条件が異なるのなら、それを理由に辞めるのは、全く問題ありません。 労働したのに、賃金が支払われないので、逆に訴えるべきでしょう。 会社での損害?を賃金で支払わせるのは違法であり 労働基準監督所に相談すべきでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 >労働基準監督所に相談すべきでしょう。 真っ先に労働基準監督署に電話をして、その事を伝えて聞いてもらいました。労働賃金はもらえます。しかし会社が被った損害金もあなたに請求されますよ。とも言われました。会社も基準監督署から損害金の請求ができる事を聞いたと話していました。私は会社貸与の制服代も、全額支払い、社宅完備とあったのに、請求にはそのマンションの明け渡し代金も支払わされました。もちろん一ケ月分の家賃も請求されて全て会社の請求どうり支払いしました。紹介者から受け取ったお金も全額返済すると紹介者に伝えましたが、応じてはくれずに詐欺罪で(詐欺行為)で告訴するとの回答でした。今は実家の両親や、兄弟にまでその内容の文書が届いています。
お礼
アドバイスありがとうございます。 会社側から損害金請求というのは、私が赴任するに当たって社宅完備だったのですが、ちょうど空きが無いという事で、新たにマンションを借りてました。そこで私が退去した事で、短期契約になったらしく、不動産側からも会社に28万円近いお金を請求したらしいです。 その請求金額が私に来たのです。4日間住んでいたのですが、日割り計算で家賃の約3分の2ほど請求されました。それと制服代金(最初は貸与という条件でした)制服は洗濯して返却しています。仕事で使う道具類も返却していますが、その代金も請求されました。何故1,5倍近いお金を会社に支払ったかというと、母親が何かの書類にサインした記憶があるという事で母親が不安と感じていたので、余りもめたくないという観点から会社側に請求金額を全て支払うことにしたのです。これで一件落着と思っていましたが、新たに訴訟の文書(紹介者から受け取った給料分の返却)が来たので相談をすることにしたのです。今現在は実家の両親や、姉夫婦に支払え、期日までに支払わなければ詐欺罪で告訴すという文書が2通送られてきています。