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「借金」詐欺では?逃げられました

知人に30万円を貸しました。 私の「返せないでしょう?」との質問に「月2万ずつ絶対返す」といい頭を下げるので、 借用書(年利2割・遅延損害金も返済期限も明記)は実印・手書き署名で書いていただきました。 毎月返済する約束の第一回月末で”夜逃げ”のように引越しされ行方知れず。返済全くなし。 携帯電話は通知でも非通知でも出ない(留守電のみ)。 実家の住所と電話は知ってるもの、相手は成人なので親には関係ないと思われ・・ まず30万返してもらいたい。 しかし最初から返す気もなく借用書を書いて30万を騙し取る行為は詐欺には当たらないのでしょうか? 相手の住所が分かれば催告もしたいですが、詐欺での刑事告訴もしたいところです。 お金が戻ってくることも、相手を責めることも、無理なことでしょうか?

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noname#160975
noname#160975
回答No.4

他の回答者様は借金は借金=詐欺にはならないという回答をされている方がいますが、それは間違いです。そもそも借金するということは民事上の話であり、詐欺は刑法上の話なのでまったく別の事件です。したがって民事上では借金でも、それが刑事上では詐欺になる場合があります。 詐欺とは相手をだまして財物を詐取することですから、たとえば今回の借金の際に、自分の遊興費や生活費のためにお金が必要なのに、「親が手術するので手術代を貸してくれ」といって借金した場合のように、使用の目的を偽った場合には詐欺が成り立つ場合があります。 騙す意思でうその目的で借金を申し込んだ場合は詐欺に該当します。 質問のないようからはそのようなニュアンスが伺えなかったのですが、実際の借金申し込みの様子はどうだったのでしょうか? まあ、普通はそのようなことはないので単なる借金として民事上での解決になります。 まず訴えるにしても相手の住所は必要ですから、いずれにしても実家に対してなんらかのアクションを起こす必要があるのではないでしょうか?

s_fruit
質問者

お礼

刑事上と民事上の問題の違いについて明確なご回答ありがとうございました。 借金の目的(生活苦)には嘘はなかったと思います。したがって民事上の問題と思われます。 いまだ現住所は分からないのですが、実家の住所に本人宛で催告を内容証明で送ってみようかと思います。本人が住んでないと戻ってきてしまうものでしょうか?現住所へ転送されるものでしょうか?

その他の回答 (4)

noname#160975
noname#160975
回答No.5

NO4です。再度回答しますね。 たとえ実家があったとしても、本人が転居届を出していたような場合は、転送されます。 内容証明にプラスして配達証明で出されることをお勧めします。配達証明は受け取りの確認までしてくれますから、本人ではなく実家の誰かが受け取ったのかがわかります。実家の誰かも受け取れば、当然本人に普通は連絡すると思います。 一番いいのは直接実家に行って、口頭で説明するのがいいんじゃないでしょうか。

s_fruit
質問者

お礼

実家に内容証明・配達証明で催促を出しました。配達通知は届きました。 本人からの連絡はなく、返済はまだです。 適切なご助言ありがとうございました。

s_fruit
質問者

補足

実家に配達証明は届きましたが。本人の住所が不明のため、いまだに催告できてない状況です。

  • amondyuru
  • ベストアンサー率17% (80/465)
回答No.3

 だめもとですが、「30万貸したのに一度も返さないまま引っ越してしまったので、現在の住所を知りませんか。」と聞いて見ましょう。  よい方向へ転がるかも知れません。

s_fruit
質問者

お礼

親は「そっちはそっちでやてくれ。わしゃ知らん。」とのことで、とりつく島もありませんでした。 ありがとうございました。 住所が分からないと何もできないものなのですね・・

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

法律家ではありません 詐欺である というのは証明が事実上困難でしょうね 金を預ければ運用して増やすよ というありもしない 話をでっち上げて金を預けてくれと言えば 詐欺行為ですが 単なる借金ですから 民事の問題であって 警察はおそらくとりあって くれないでしょう。 親に借金を返済しろとは言えないでしょうが 引越し先 連絡先を知ってる可能性はあり 事情を話して教えてもらうことはできるでしょう まずはそこからでしょうね

s_fruit
質問者

お礼

儲け話などでっち上げてはないので詐欺ではないですね。単なる借金です。理解できました。ありがとうございました。 もし実家でも知らないと言われた場合、実家に聞く以外に転居先を調べる方法はないものでしょうか?

  • kazu-gto
  • ベストアンサー率25% (53/205)
回答No.1

内容から察すると,友人は最初から騙すつもりがなかったので,警察では詐欺として扱ってくれないでしょう. 債務不履行と言う事で門前払いされます. 相手の住所がわからないのであれば法的手続きをすることもできませんので,相手の親にまず事情を話すべきだと思います.相手の親が代わりに返すというかもしれませんが,あなたが直接相手から返済してもらいたいのであれば,断って法的手続きをするべきです. 現住所を教えてもらって,簡易裁判所から支払い督促を送って,異議申し立て,支払いがないようであれば財産差押えが可能です.

s_fruit
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手の実家の親に現在の住所を教えてもらえるよう交渉したいと思います。