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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺の片棒を担がされた・・・これは「ゆすり・脅迫」??)

別れた相手に詐欺の片棒を担がされた…脅迫やゆすりの可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 別れた相手に頼まれてヨドバシで商品の値段を調べたが、その情報を元に詐欺に利用された。
  • 相手は海外旅行保険の詐欺を働き、20万円近くの金をだまし取った。
  • 別れた相手は慰謝料の支払いを拒否しており、相手の弱みにつけこんで解決を促した場合、脅迫やゆすりとなる可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#17565
noname#17565
回答No.2

恐喝と判断される可能性が大きいでしょう。慰謝料が欲しいのなら、裁判に持ち込むべきです。裁判で勝てそうもないのに、保険の問題を持ち出して強引に金を取ろうとすれば、それは「恐喝」ということになると思います。

green_turtle
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。裁判まで行けば必ず勝てるはずです。相手も非を認める手紙を残しているし、浮気をした証拠(浮気してゴメンという相手のメール)、「今回の関係解消に当たっては全て当方に非があります」と一筆書かせています。ただ、手っ取り早く済ませたいのです・・・。

その他の回答 (2)

noname#41546
noname#41546
回答No.3

 婚約していたんですか。そうだとしたら、確かに慰藉料を請求する余地は十分ありますね。しかし、あなたは別れてよかったと思っているようですから、そういう請求は感心しませんね。  婚約不履行の責任については、いくつか考え方のあるところでしょうが、私は本質的には債務不履行による責任だと考えています。つまり、婚約していて自分は結婚したいのに相手が応じてくれない(他の異性の元に行ってしまった)場合に請求すべきものであって、別れることについて円満な合意がある場合(婚約が合意解除された場合)にまで請求すべきものではないと考えます。  本質的に不法行為責任とする考え方(こちらが多数説でしょう)もあるでしょうが、そうだとすると、恋愛関係の破綻については一般に慰藉料請求できないのにも関わらず、なぜ婚約がある場合にだけ請求が可能なのかの説明が困難です。

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 紛れもない恐喝ですね。  だいたい、婚約していたならいざ知らず、そうでないのに別れたからって慰藉料請求すること自体がおかしいですよ。その行政書士、どうかしています。恋愛関係の破綻で慰藉料請求は、婚約でもない限りはまず無理です。  なぜ慰藉料など請求しようと思ったのか、そちらをお尋ねしたいですよ。

green_turtle
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。相手は内縁関係者です。今年の春の挙式の予定日まで決めていました。まだ式場の申し込みなどはしていませんが、お互いの両親は長年の同棲関係は承知ですし、結婚の挨拶も済ませました。 慰謝料は、突然言い寄ってきた女性にコロっと転んで浮気、 「てめぇなんかうせろ、とっとと見合いでもしろ」などの暴言、暴行に耐えかねての別れである為です。

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