• ベストアンサー

詐欺。

こんにちは。 切実な悩みです。 昨年の6月に某バンドのファンサイトにある売買掲示板で アタシが行けなくなったライヴのチケットを求めている方が居て アタシはその人にチケットを売りました。 ライヴ日ギリギリの事だったのでお金は後でというコトで アタシは先にチケットを渡しました。 その後、その方はお金はちゃんと送ると言っていたので ずっと待っていたのですが、いまだに連絡がありません。 住所は分かるので手紙を出してみても、返事は来ません。 今こうゆう詐欺が多くなってきていて、アタシも物凄く悔しいです。 どうしても諦めたくないのですが、どうしたらいいのかも分かりません…。 法的な処置を取ることは出来るのでしょうか? アドバイス等宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dojou
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.4

 こんばんは。東京都内で開業しています司法書士です。参考までにアドバイスをさせていただきます。  一般的に、まず、現時点ですることは、相手の住所が分かっていることですから、内容証明郵便をだしてみることでしょう。その際、ご自分一人で作成し、相手に対して送ることもできますが、できることなら、司法書士か弁護士に依頼した方が良いでしょう。司法書士、弁護士の場合、その資格の名においてだしますので、「年月日までに弁済がない場合は、法的手段に従います。 弁護士(司法書士)何某」とした場合、相手方には、かなりのプレッシャーを与えることになるかと思います。  本件のような事例の場合、内容証明郵便をだすことにより、相手方は弁済するものですが、それでも、弁済しない場合、今度は法的手続きをとることになります。  法的手続きにつきましては、少額訴訟等がありますが、それらも証拠がなければ 、まず相手に対して勝つことはできません。そこで、証拠になるものを探す、あるいは取得するようにしましょう。チケットの売買については、メールでのやりとりなどあったのでしょうか、もしあれば、そのメール自体も残しておいて下さい。さらに、相手先の電話番号は分かりますか?もし分かる場合は、録音機能付の電話を使用して、まず催促の電話をしてみましょう。その際、なるべく会話のなかで、相手の氏名が特定できるような形にして下さい。それは、「〇〇さんのお宅ですか?」、「はい」というような方法でも構いません。そして、相手に「払います」という言葉を発せさせることが重要です。それは、「いつ払ってくれるのですか?」、「近いうちに」でも構いません。これは「近いうちに払う」ということを意味しているのですから。そして、重要なのは、電話が終わったあとに、その会話を全て台本のように文章に起こして下さい(一字一句)。これは、後々、相手の矛盾をつくために必要となりますので。  証拠集めの一つを紹介しましたが、それら証拠が集まったら、訴訟へもっていくことにしましょう。できれば、この時点でも、司法書士か弁護士を使った方がよいかと思います。費用面では、圧倒的に司法書士の方が安いので、一度、相談してみてはいかがでしょうか。  頑張って下さい。

その他の回答 (3)

  • nyaha
  • ベストアンサー率44% (15/34)
回答No.3

こんばんは。 大学で法律を勉強しているnyahaです。 考えられる法的処置ですね…。 和解とか小額訴訟とかどうですか。 あと、内容証明郵便を相手に送るというのもいいのでないでしょうか。 コンサートチケットの値段はいくらくらいでしたか? ひとまず、それと比較したほうがいいかもしれません。 相手にしっかりと、「金払え!!」と催促しましょう。 ただ、やりすぎて、暴行や脅迫を使ったら、刑事法に触れるので、注意してください。 あと、無料法律相談を使うのはいかがですか。 そのときに、「どういう法的処置を取れるか?」と質問するのです。 そのとき、必ず当該売買契約に関する証拠を持っていってください。 また、相手の年齢、「金払え!」と最初に催告したのはいつか、チケットはいくらか、 売買契約を結んだのはいつか、 などなど、できるだけ詳しく、正確に情報を回答する方に伝えてください。 役所とかで無料で法律相談をやってると思いますよ。 あと、法律を学んでいる大学生が勉強の一環として、無料法律相談を行っています。 これもかなり使えます。 大学教授が最後に学生の回答で正しいかどうかチェックしますので、弁護士に相談したのと同じ効果があるはずです。 法学部のある近くの大学に問い合わせてみるといいでしょう。 チケット1枚で、弁護士に相談するのはちょっとお金がかかりすぎますから、 無料の法律相談の方がいいと思います。 相手にお金を払ってもらう法律構成は自分でも考えてみましたが、 法律相談を受けるときについでに相談してみるといいでしょう。

  • zoh
  • ベストアンサー率34% (273/789)
回答No.2

もちろん法的な措置を取ることは出来ます。実際は少額訴訟制度を利用して訴えを起こすことになると思います。ですが… 訴えより先に「内容証明郵便を出す」と言う手があります。これはあなたと郵便局が控えを持つタイプの郵便で、相手が受け取っていないとか、そんなことは書いていなかったとか言ったいいわけを防ぐための物です。そして、内容は「いつまでに支払いがなければ訴訟を起こす」と言うような内容にします。また、支払金額には内容証明郵便の切手代なども明記して上乗せするべきでしょう。かりに相手が郵便の受け取りを拒否しても、内容証明の効力は消滅しません。 さらに小技として、裁判所内の郵便局から出すという手があります。そうすると、「〇〇裁判所郵便局長」の内容証明となり、相手がその意味を知らなければかなり威圧的な効果を持ちます。もちろん裁判所内にあってもただの郵便局ですから、単なる郵便局の局長という意味以上の物ではありませんが。なお、内容証明郵便自体には、「間違いなくこの内容で郵便を出した」という事しか効力がありません。 なお、書式などの制限がありますので、参考URLを見て、確認してください。また、具体的な書き方は「内容証明郵便」に「支払・督促」等のキーワードを追加して検索するか、下記URLなどの物を参考にしてみて下さい。どうしても自分で内容を書けない場合は弁護士や司法書士に作成してもらうことになりますが、その場合は費用がかかります。 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/naiyoushoumeishoshiki.htm

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou.htm
noname#159582
noname#159582
回答No.1

裁判はどうですか。 弁護士費用、裁判費用の全てが請求でき、事実、裁判で全額支払い命令がでます。 民事裁判になります。 ただ、相手が未成年の場合、私は、対応が分かりません。 請求は続けて下さい。 掲示板のログやメールは、証拠として取っておいて下さい。 過去にタクシー料金5000円の未払いで、弁護士費用などで数十万円の支払い命令が出ています。