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実子は養子になれますか?

・出生時、「鈴木」 ・両親の離婚により「佐藤」(母の旧姓) ・母の再婚により、「田中」(今現在) という経緯なのですが この度、義父(養父「田中」)と離縁する事になりました すると、自動的に「佐藤」になるわけですが 実父の希望により、「鈴木」に改姓したいと思っているのです それには家庭裁判所の許可がいるようですが おそらく、この理由では許可してもらえない気がしています そこで考えたのが、実父との養子縁組ですが、 こんな事は可能でしょうか? もし、無理であれば、他に「鈴木」になる方法は 無いのでしょうか? どうかよろしくお願いします ちなみに、私は成人していて、配偶者もおります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

ご両親の離婚後、あなたをお母様の戸籍に入れるのに、家庭裁判所の許可をもらって入籍届をしたと思います そのとき、あなたが15才未満であれば、親権者があなたに変わって氏の変更の意思を示しています つまり「鈴木」から「佐藤」に変わったのはあなたの意思ではないということです 裁判所に氏の変更を申し立てる場合、これを理由にしてみては。 あくまで裁判所の判断なので、許可が出るかどうかは分かりませんが。 ちなみに入籍届をしたとき、15才未満であった子は、成人してから1年以内に届をすれば元の氏に戻れると法律で定められています (15歳以上であったときは本人の意思で氏を変わったので、元に戻れません。通常の氏変更の場合と同様、裁判所の許可が必要です)

aqoo
質問者

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回答ありがとうございます 両親が離婚したのは、私が小学生の時ですので 自分の意思でない事は確かです 裁判所に申請する際、理由の一つとしてあげたいと思います

その他の回答 (3)

  • Largo_sp
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回答No.4

成人して、配偶者がいて、しかも30歳ならば、親の勝手な言い分で 姓を変えることに納得するほうがおかしい気もします。 極端な話、母親の旧姓にする必要もないはずですが... 父親の姓の方が気に入っていて、世襲上継がないといけないとか、 15歳未満で母親の姓にかわり、変更の可能事実を知らなかった ということでしたら、裁判所でも便宜は図ってもらえるとは思います。 (審査等がとおりやすくなるはず) いずれにせよ裁判所の許可の申請は必要でしょうが...

aqoo
質問者

お礼

何度もありがとうございます 私もこの歳で姓を変える事は大変であり 随分迷いましたが、妻とも相談した上で この様な結果に至りました 15歳未満で母親の姓にかわり、変更の可能事実を知らなかった という事を理由の一つとして裁判所に申請したいと思います

  • Largo_sp
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回答No.2

養子縁組の必要なく実子なので、「鈴木」にもなれるはずですが... 子供がどの親に付くかだけの話なので、それに認知もしているのですから 家庭裁判所の許可だけだとおもいますが勝手な意見です。 子供が何歳なのかによりますし成人になったときに父親の姓に戻すことも 可能のようです。(以下参照してください)

参考URL:
http://www.rikon.to/contents2-3.htm
aqoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます 私も、実子なので簡単に戻れると思っていたのですが どうやら簡単にはいかないらしく困っています 参考URL見てみました 父親の姓に戻れるのは成人して1年以内のようですね もう30過ぎているので無理そうです・・・

回答No.1

実子では養子になれません。 親戚や、まったく関係のない「鈴木」さんの養子になるしか。

aqoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます やはり、無理ですか・・・ ちなみに「鈴木」「佐藤」「田中」は仮名です

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