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養子離縁について

約2年ほど前に養子縁組みをしました。 しかし、縁組みをしたとたん養父が 行方不明になり今まで困ってはいたものの面倒くさくて、そのままにしていました。 しかし今では実父の所に戻って来ており、元の名前に戻りたいのです。 そこで養父の付票を取り 現住所は分かりましたので、「協議の上離縁をして下さい」と言う内容の手紙を送りましたが いつまでたっても、返答がありません。 調停を申し立てるつもりですが、手紙の返答すら こないので望み薄のような気がします。 調停がダメなら裁判になりますよね 調停、裁判は個人でも出来ることですか? 又難しいものなのでしょうか? それと最近思うことなのですが、離縁届けを 勝手に書いて出したら捕まってしまいますか? 質問だらけで申し訳ないですが回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.2

民法814条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 (2) 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。  手紙の返事がないだけでは生死不明と認められないので、まずはあなたが訪ねて行き、会うなり死亡を確認する必要があります。  死亡が確認できない時、初めて以下URLの要領で離縁の調停を家裁に申し立てます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_22.html  勝手に離縁届を書いても受理されないだけなので、捕まることはありません。

  • isyunomei
  • ベストアンサー率23% (9/39)
回答No.1

はじめまして。 大変な目に合われているのですね。 *調停・裁判は個人でも出来ます。 心配なら、国の機関である「法テラス」や県や市の相談窓口で聞けば教えてくれると思います。 *別に難しくありません。 裁判所は、紛争解決のためにあるのですから利用したら良いのです。 (ただ、裁判所の職員は無愛想ですが・・・) *離縁届を勝手に出すというのは、「役所へ出す」という事でしょうか? たぶん養子と養父の合意がないといけないので、勝手に出そうとしても役所の方が受理してくれないと思います。 偽造して勝手に出すのは、ダメですね。 (公文書偽造になるでしょう) 面倒でも、調停なり裁判でキチンと手続きを踏んで縁組の解消をされると良いと思います。 よろしくお願いします。

shunbooo
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ありません! 勝手に……と言うのは役所への離縁届けの事です。 法テラスと裁判所までは一度足を運びました。 法テラスの方、いわく 個人で出来ない訳ではないが難しいと思うなら私達に任せてもらえば大丈夫との事。 裁判所の方は付票を取りまず話し合いしなさいと 言われました。付票を取る前に相談に行っています。 しかし私、仕事掛け持ちしているので中々時間が作れないのです。 ですので付票を取り住所もわかったので勝手に書いて出してしまえば簡単かな?と思っていました。 もう一度時間を作り法テラスに行ってきちんと聞いてきます。ありがとうございました!

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