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お金を払ってもらえません

大学のサークルで記念CDを業者に頼みました。 各自の注文希望を私がまとめて、私が業者に頼みました。 CDが届き、本当は注文者からお金を回収しなければいけないのですが、 (注文者は卒業生で簡単に会うことが出来ないので) 支払いが迫っていた為、団に支払いを立て替えるように頼みました。 会計の後輩に断られ、他の人にもしつこく言いましたが 結局出してくれなかったので、私が自費で立て替えて払いました。 (まずこの時点でおかしいのですが・・・) 注文した子には、私の口座にお金を振り込んでもらい、 私が振り込みを確認次第商品を郵送する形をとっていました。 みんながお金を払ってくれたので立て替えた金額を取り戻せていたのですが、 ひとりだけ半年以上たっているのに払ってくれない先輩がいます。 メールしても返信はなく、電話しても出ません。 最初に「CDがきたので支払いお願いします」というメールをした時には、 「分かりました。早めに払います・・・」というようなメールが来ました。 それ以降音沙汰無しです。 先輩は卒業しているので会うことはできません。 半年以上たっているし色々手は尽くしたので、 お金を払ってもらうのはもう無理だと思い、サークルの幹部に事情を説明し、 サークルでその人のCDを買い取るように頼んだら、 自分で処理してください(サークルで買い取ることはできません) と言われました。 私が先輩のCDを持っていてもしょうがないし困っています。 金額は15,000円程度です。 私はサークルは辞めました。 質問は、 (1)先輩に商品は渡していませんので、 結局先輩は商品のお金を払う義務は無いのでしょうか? (お金を立て替えているのは私で、商品は私の手元にあります) (2)私はどうしたらお金を取り戻せるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pmmp
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回答No.4

内容証明で、代金を請求するのでしたら、自分ではなく『行政書士』に依頼する方が、内容証明の最後に行政書士の職名印が入りますから、精神的な揺さぶりはかなり期待できます。 内容証明には、 何の代金か 注文を受けた日 相手からの支払いの有無 支払い期日(相談者の独断で決めて下さい) 民法上、契約が既に成立しており、解約には応じられない事と支払い期日までに入金が無ければ、法的な措置を講じる用意がある。 上記の内容で送り、期日迄に支払いが無ければ、簡易裁判所で少額訴訟を提訴すればいいでしょう。 少額訴訟は、原則1回の法廷で判決まで出る裁判で、弁護士は必要無く、相談者が証拠として注文を受けて商品を購入し、代金の支払いを受けていない口座の写し、内容証明で少額訴訟は可能です。 本来、少額訴訟は相手の住所を管轄する簡易裁判所になりますが、支払い先が相談者の口座となる場合は、相談者の住所地の簡易裁判所での少額訴訟が可能になります。

noname#78228
質問者

お礼

詳しく教えてくださりありがとうございます。 とりあえずお金を返してもらうために頑張りたいと思います。

その他の回答 (4)

noname#82346
noname#82346
回答No.5

内容証明を送られるのなら、裁判所内の郵便局から送るとさらに(見た目だけですが)効果的です。

noname#78228
質問者

お礼

それは、普通の人だったらびっくりしますね! ご回答ありがとうございました。

  • negitoro07
  • ベストアンサー率24% (389/1569)
回答No.3

そういうものは、注文と同時に支払ってもらい、支払がない場合は注文を受けつかないとするべきでしたね。 ただ、民法上の契約は成立していますし、CDに流通性がないことを考えると、注文した先輩には引き取る義務があると思います。 もし住所が分かるなら、内容証明郵便で支払いを催促しては如何でしょうか?あくまで郵便局が名前の通りのサービスをするだけなので、法的な効力はありませんが、普通の人はびっくりします。

noname#78228
質問者

お礼

おっしゃる通りです。 でも、3年もつきあいのある先輩で今までも色々払ってくれていたので大丈夫だと思ってしまいました。 私を含め、お金にはだらしない団体・人々でした。 反省します。 ご解答ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

支払う気の無い相手に支払いせせるのは面倒です。 ・内容証明郵便で支払請求。 ・指定して期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・上記2点を持って、警察に詐欺として被害届け。 ・支払い督促 ・少額訴訟 当人が現金を持たなければ、車だの家財だのの差し押さえの仮処分とか? 差し当たり、その経緯や、買取を依頼した際の内容、日時、場所などはガッツリ記録に残しておいて下さい。

noname#78228
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察とか少額訴訟とか私には無縁だと思っていたのに・・・仕方ないですね。 3年間もお世話になった先輩なのですが、最後の手段として考えます。 あと1ヶ月は待ちますと連絡してみます。 ありがとうございました!

回答No.1

法律いかんは別の人にまかせるとして、普通に先輩にたいして電話すればいいのではないでしょうか? 私が持ってても仕方が無いので引き取ってくださいと。 ↓代引きって手もあります。 http://www.kuronekoyamato.co.jp/corect/corect_b.html

noname#78228
質問者

お礼

夜遅くにご回答ありがとうございます。 電話に出ないから困ってるんです。 メールも返信なしです。 ヤマトの代引きは法人・個人事業主向けみたいですね。