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お金について
お世話になっております。 例えば、私Aが先輩Bに10万円を貸したとします。口約束の為に「貸した」という書類等はありません。ですが、メールでの記録があり、その貸した当日までのお金に関する話しのやり取りをした記録があります。また、貸す直前に銀行からお金を下ろしたという記録があり、貸した後のお礼メールもあります。しかし、半年以上経っても未だに返済する素振りさえありません。 こういった場合、どのように返済を迫れば良いのでしょうか。 直談判が一番良い方法なのですが、それでも返済してもらえない場合は法的に「訴訟」(高額?少額?)を起こす事は可能なのでしょうか。 友人から相談に乗っていて、私はこの手の話題について知識が乏しいので助けてあげたいのに助けてあげられない気持ちで情けなく思っています。どうかご教授願います。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>このような事例があった場合、先程「裁判所の脅し~」という事を部分を読んでいたのですが弁護士側というよりは裁判所からの勧告通知という事で認識があっていますでしょうか?もしよろしければ、その辺りを具体的にご存知でしたら教えて頂けないでしょうか・・・ 合っています。 弁護士は民間人に過ぎませんし、法的な権限もありませんので、弁護士だけでは無力です。 弁護士の場合、裁判等の法律手続きに介入する資格がある事から、訴訟問題になった時、初めて弁護士としての力を発揮出来ます。 ですので、裁判所や警察署等の法的機関を通さず、弁護士が個人的に 仲裁を行なう場合、弁護士はただの人に過ぎません。 具体的にという意味では自信ありませんが、裁判所の脅しと言うのは、支払い命令や強制執行、差し押さえ等の法的処分の事です。 >簡易裁判所に訴えを提起すると、先輩に対して裁判所から呼び出し状が届きますので、それに驚いた先輩が返済に応じてくれるかもしれません。 ANo.3の回答者が述べている内容が、正に裁判所の脅しです。 国家(法律・裁判所)の逆らえる人間は誰もいませんからね。
その他の回答 (3)
先輩の意思としては、全く返す意思はないのでしょうか。 返済を催促する連絡をしても返事をなかなか返してこない・・・というような状況であれば、まずは内容証明郵便による請求があります。 「返事が〇月〇日までにない場合は訴訟も辞さない」などの一文を挿入しておくと、心理的に驚いた先輩が返済の意思を見せてくれる可能性もあります。 もっとも、内容証明郵便は心理的な圧力をかける効力くらいしかないため、あまり当てにはならないかもしれません。 その場合には、他の方が回答されているように、少額訴訟が考えられます。少額訴訟については簡易裁判所に書面がありますので、そこで尋ねてみてください。 少額訴訟の手続きについては↓のサイトがわかりやすいと思います。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html#syogakusosyo_no_nagare 簡易裁判所に訴えを提起すると、先輩に対して裁判所から呼び出し状が届きますので、それに驚いた先輩が返済に応じてくれるかもしれません。
お礼
先程、友人から連絡があり返済期限を決めて、それでも返さないつもりなら内容証明郵便を送りますのでという内容で決着がついたようですが、その期限日にお金が振り込まれないのであれば行動を起こすという気持ちだそうです。 サイトを参考にさせて頂きました。有難う御座います。
- MATCHI-0719
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メールは充分証拠になりますよ。 ただ、単なる証拠に過ぎず、強制執行のような効力はありません。 ANo.1の回答にもありますが、10万円程度であれば、労力と費用面で割に合いませんね。 ただ、借りたものはキチンと返すべきである事を思い知らせるためにも、そこまでの労力を惜しまないなら、損得度外視で法的手段を取るのもひとつの方法だと思います。 どうせプラマイゼロであるなら、借りたお金を返さない相手を懲らしめてみてはどうでしょう。 私ならそこまでしますよ。 小銭程度の金額ならまだしも、10万円はそれなりに大きいですからね。 親方日の丸(裁判所)の脅しは効きますよ。
お礼
単なる証拠であっても、それが証拠になるのであれば安心しました。 また、強制執行の効力が無いという事も教えて頂き感謝致します。 私はMATCHI様と同じ考えであり、友人の事で私が盛り上がるのも変ですが、プラマイゼロであれば懲らしめるという方法もありますね。 こういっては反感を買うのでしょうけど、「金の切れ目が縁の切れ目」と思っています。 貸す側も借りる側もどちらにも悪いと言われればそれまでですが、「ケジメ」をどういう形で表すかという所が肝だと感じてます。開き直るのか素直に返すのか。 ありがとうございます。
補足
すみません。質問があるので記述させて頂きます。 このような事例があった場合、先程「裁判所の脅し~」という事を部分を読んでいたのですが弁護士側というよりは裁判所からの勧告通知という事で認識があっていますでしょうか?もしよろしければ、その辺りを具体的にご存知でしたら教えて頂けないでしょうか・・・ よろしくおねがいします。
- 6dou_rinne
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裁判を起こすことは自由ですが、合理的な証拠が無ければ負けるだけです。 メールや銀行の入出金の記録でお金を貸したことが判断できれば裁判で勝つことは出来るでしょう。 10万円なら小額訴訟でいけます。 ただ裁判で勝っても相手が払おうとしなければ、強制執行をしたりしていろいろ費用はかかりますので、下手をすると費用のほうが多額になってしまう可能性もあります。
お礼
やっぱり、メールや銀行の出社金記録があれば「証拠」としては成立するのですね。友人に対して記録があれば証拠になると言ってしまったので、認識があっているか確認したかったので理解出来ました。 ありがとうございます。
お礼
弁護士を通さずに自力解決で行動した方が良いですね。MATCHIさんの文章を拝見するとあまり意味の無い事を弁護士さんに依頼するよりは、訴訟を起こしてからの方が効果的ですね。 また、裁判所の脅しについては理解出来ました。有難う御座います。 ただ、ANO.3のお礼でも記載した通りで恐縮ですが、先輩と友人との間で支払いの期限日を設けたそうです。これで解決してくれれば一番いいのですが、やはり心配です。。。 今回の事で、お金の大切さと怖さを知りました。 皆様、ご協力して頂き有難う御座いました。ポイントに関しては全員に20ptを差し上げたいのですが、付与する事が出来ませんので一番参考になった回答に対して差し上げる事に致します。心苦しいですが、ご了承下さい。