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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸したお金をきちんと返してもらうには)

貸したお金を返してもらうには?

このQ&Aのポイント
  • 以前付き合っていた彼に19万円お金を貸したが、返済が滞っている。
  • 彼は支払いの約束を守らず、暴力も振るってきた。
  • 支払督促または少額訴訟を検討しているが、具体的な方法が知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • miyu0810
  • ベストアンサー率56% (13/23)
回答No.4

支払督促で相手にプレッシャーを与えてみてはどうでしょう?借用書のようなものは有るとのことなので、それを証拠に支払督促を申し立てれば簡単な手続きで裁判所が相手に督促をしてくれます。少し返済されているとのことですが、それが通帳の記録などで明らかなら、そのコピーも付けて実質の残高を請求してもいいですし、借用書の金額をそのまま書いても構いませ。どちらにせよ相手が異議があって、裁判所に規定の期日までに申出れば通常裁判になります。 ちなみに年5%の法定利息も一緒に請求できます。ただ、暴力に対する賠償は一緒に請求できません。 異議申し立てがなければ、その支払督促に仮執行宣言を付するよう申立をします。 そこまで進めば相手の給料や預金などを差し押さえることができます。 手数料は全部で2000-3000円で済むと思います。 期日など細かい決まりが有りますので、一度その手の本など読んで挑戦されたらいかがですか? 簡易裁判所の90%は本人訴訟ですので、素人でも充分に可能だと思います。 途中で相手から何らかの反応も期待できますので、このまま普通に話し合いを続けるよりは回収できる可能性は高くなると思います。

その他の回答 (3)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

残金が不明なので仮に15万円だとします。少額訴訟の提起と仮差押の申立は、別個の手続です。前者は民事訴訟法で、後者は民事保全法で規律されています。通常は、仮差押がなされた後に、訴訟を起こします。(仮差押がなされたことにより、あわてて相手方が支払をし、訴訟に到らないことも結構ある)  なお、仮差押命令が発令されるためには、被保全債権(御談者が相手方に対して有する不法行為に基づく損害賠償請求権)の存在と、保全の必要性(本訴で勝訴し、それから相手方の財産に強制執行をしたのでは、相手財産の消費、隠匿などにより債権の回収が困難になるおそれがあること等)を疎明(一応、そのような事実があるらしいと裁判官に心証を抱かせること。)する必要があります。また、請求額の2割程度(3万円)の額の金員を保証金として供託する必要があります。 上記のように、ある程度法律的な知識がないと、少額訴訟も仮差押も支払督促→通常訴訟もできません。弁護士,司法書士の相談料は30分:5,250円です。一式頼むと30~80万円かかります。

himawari-san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法律的な知識の無い私には理解が難しくなってしまいました。

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.2

仮差押えについては、個人でやれるかどうか判りません。通常は弁護士を使って行います。 個人でできるとしても、差押える資産に応じたお金を預けないといけないというデメリットがあります。 しかし、相手の預金を凍結させることができるます。

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1

少額訴訟は使えると思います。 支払が一部あるというのは、時効という観点からは貸した側にメリット(時効停止)があります。 少額訴訟の場合、返済を約束した文書がどうとらわれるかということよりも、彼がそれに乗ってくるかどうかが重要かと思います。 無視して出廷しないと、負債が確定しますので、元々の根拠が薄くても、裁判の結審を得たことで正式な請求権が得られます。 ただ、それをもって強制的にお金を回収できる訳ではありません。次の段階は預金の仮差押えですね。 ところで、返済の約束文書には、金額がちゃんと書かれているのでしょうか?

himawari-san
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 強制的にすぐに回収できなくても法的に証拠が残せればと思っています。 預金の仮押さえはまた何か手続きが必要なのでしょうか? 金額はその時の時点での残額が書いてあります。

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