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自転車同士事故 未成年
自転車同士の事故に事故でただ今相手の高校生側と示談交渉中です。当方のみ後遺障害・物損ありです。もし裁判に発展したら被告は高校生とその両親となりますが、母親の氏名が不明です。他人でも訴訟のために戸籍抄本等の取得は課のでしょうか?
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- Actinomycin
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弁護士等も受任事件等に関する請求として戸籍抄本等を取得できますが、ご質問のケースでは、ご自身でも、権利行使のための第三者請求として、取得可能ではないかと思われます(戸籍法10条の2第1項1号)。詳細は市区町村の窓口にお問い合わせ下さい。 なお、未成年者に民事上の責任能力があっても、監督義務者である親権者が監督義務が怠ったことと損害の発生に法律上の因果関係がある場合に、民法709条に基づき、直接親権者に対する損害賠償請求を認めた判例も存在します(最高裁判所昭和49年3月22日判決 最高裁判所民事判例集28巻2号347頁、最高裁判所平成18年2月24日判決 判例時報1927号63頁)。 したがって、高校生の自転車事故という本件事案の特性をもって、民法709条に基づく直接の親権者に対する損害賠償請求が困難ではないかと言うのならともかく(交通事故事案での責任否定判例として、東京高等裁判所昭和52年3月15日判決 交通事故民事裁判例集10巻2号323頁、高松高等裁判所平成2年7月20日判決 判例タイムズ746号186頁)、民法714条(加害者本人に責任能力がないため監督義務者が責任を負う場合)に該当しないことをもって、両親の「監督責任」を問うことができないとか、高校生の両親に対して損害賠償請求を行なう権利はないなどと断言することはできないと思われます。 もっとも、民法714条と異なり709条の場合の監督責任を怠ったことの立証責任は原告にあることもあって、現実的には、高校生の自転車事故という事案で両親の責任を問うことは困難ではないかと思われます。 そうすると、両親については、被告そのものとはしないことで落ち着くのではないでしょうか。 とはいえ、未成年者を相手として訴えを提起するわけですが、未成年者には訴訟能力がなく(民事訴訟法28条、民法5条)、未成年者は法定代理人によらなければ訴訟追行ができず(民事訴訟法31条)、訴状には法定代理人を記載しなければなりません(民事訴訟法133条2項1号)。 そして、未成年者の法定代理人は親権者であり(民法824条)、一般的には父母が共同親権者ですから(民法818条3項本文)、いずれにせよ、母親の名前を確認する必要はあるでしょう。
- oska
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>もし裁判に発展したら被告は高校生とその両親となりますが 何故、被告に「両親」がなるのでしようか? 高校生の両親は、裁判には無関係だと思いますが・・・。 相手は「高校生」ですから、当事者として責任能力があります。 責任能力があれば、両親は無関係で、直接高校生に対して損害賠償請求を行ないます。 両親の「監督責任」は、問う事が出来ません。 ですから、高校生の両親に対して損害賠償請求を行なう権利はありません。 質問者さまが「高校生と両親」を損害賠償の被告とする!との事ですから、その高校生は「精神異常又は自立神経異常」などの病気なんでしようね。 この場合は、高校生に責任能力が存在しませんから、代わって両親に損害賠償請求を行なう事が出来ます。 高校生には、法的な処罰は出来ません。責任能力が無いのですから・・・。 この場合は、質問者さまには戸籍謄本請求権限はありませんが、行政書士・弁護士に依頼すれば可能です。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。年明けには訴状を用意する運びとなりそうです。また質問させてください。