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示談後、物損から人身事故に変更可能?
示談書を取り交わした後に、物損事故から人身事故に切り替えることはできますか? 加入している保険会社の手配で物損事故の届けのまま、人身損害の補償もしてもらいました。 示談書には「後日裁判上、裁判外を問わず、一切異議、請求の申立てをいたしません。」とありますが「一切の異議」とは金銭的なことだけではなく、事故自体すべてに関して異議を申し立てられないということでしょうか? 当方としては物損事故のままがいいので、今になって人身変えて欲しくなければ…と変に言われても困るなぁと不安に思っています。
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noname#63784
回答No.1
示談をしたあとに状況が変わった(新たになんらかの症状が発生したなど)であれば可能です 示談した時点で取り決めたことを変更しない、蒸し返さないという意味です 前提条件が変わればそれについては別の話になります