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交通事故

原付を運転中 タクシーにハネられ(10:0)ました 事故後、特になんともなかったので 物損事故扱いにしたのですがその後の体調不良で、後日人身事故に切り替えました。 結局100日通院で後遺症認定されました 今回の悩みの元は 事故の後 念書みたいなものと書いてしまった事です やはり後々(示談)問題になるのでしょうか、、。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

その念書には「今後一切金銭的な請求はしない。」と云うようなものですか。 そうだとしても、その意思表示の時点では将来を予知できなかったわけですから取り消しできる場合があります。 最終的な判断は裁判所で決めますが、望みは残されています。 あとは、弁護士の仕事です。

rikuni
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 早速、弁護士に依頼しようとおもいます。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

念書には、どのような項目が記されていたのでしょうか? 実は、念書の内容が公序良俗に反する内容である場合、 念書自体が無効になります。 今回、タクシーに撥ねられたようですが、 (1)運転手本人への賠償請求(不法行為に基づく賠償責任) (2)タクシー会社への賠償請求(使用者責任+運行供用者責任?) というのがありますから、2者に対して賠償請求されては いかがでしょうか? あと、人身の事故証明も出ているようですので、 相手車両にかけられた自賠責保険への被害者請求をすれば、 保険金が認められます。 勿論、慰謝料も休業損害も治療費も請求できます。 超過した分については、(1)(2)の両者に対して連帯して支払うよう、 請求すればよいと思います。

rikuni
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 素人の私では墓穴を掘らない為にも 弁護士に依頼しようと思います。

  • maphi1
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.2

示談をしてしまったということのようですが、「事故後特になんともなかった」ということなので、問題は、示談当時に予想できなかった損害にまで示談(法律的には和解)の効力が及ぶか、ということになろうかと思います。そういう問題であるとすれば、判例があります。すなわち、事故当時の示談はあくまで「事故当時に予想していた損害」に限られ、「事故当時には予想できなかった後遺症等」については、別途、損害賠償請求できるというものです(最高裁の判例があります。昭和43年3月15日)。被害者保護の観点から解釈がなされています。参考にしてください。

rikuni
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 仰るとおり、気が動転していたんで こんな事になるなんて予想できなかったんですよね 何とかなりそうなので 弁護士にお願いしようと思います。 有難う御座いました。

回答No.1

とんだ災難でしたネ! 念書にはどんな内容のことを書かされたのですか? 相手にとって都合の良いことを書かされたのでしょうか? 「治療費・慰謝料の類は今後一切請求しません。」とか・・・ まあ内容によっては、念書が無効になる余地もありますけど・・・

rikuni
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 相手のオジさん(運転手)が その場で「人身にしないで下さい」と 震えて言うので、物損扱いにしたんです、、、が 状況が変わったので困った訳です