• ベストアンサー

今からの今月末、解雇予告は違反?

3ヶ月くらい働いて、12月4日に12月末までと解雇予告を受けました。(正式にではない) これは違法でしょうか? 前回1年と少し、働いてない期間があり、今回こそと、頑張って働きたいと真剣に思っていた分ショックで、すぐにでも帰りたい気持ちでした。月曜日から会社を休みたいのですが、それをしてしまうと、解雇でなく自己都合での退職になるのでしょうか。 解雇でも雇用保険をかけてもらったのが3ヶ月なので、雇用保険も、もらえません。なので金銭面でとても苦しいのですが、解雇なので12月分の給与プラス1か月分の給与が保証されるのでしょうか? どなたか、詳しい方、教えてもらえませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umetaro87
  • ベストアンサー率19% (20/103)
回答No.2

正社員ならば、会社側は1か月分の解雇予告手当を支払わなければなりません。もし支払われないならば、労働監督署に申し出てください。監督署の監査が入ります。会社側から解雇通知書をもらえば、1か月堂々と休んでください。そのあとで気分をリフレッシュして新しい職を探してください。会社側は労働者側の無知に付け込んで、お金を出し渋る傾向があります。わからないことがあったら、労働基準監督署に相談にいってください。

12a
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 正社員なのか試用期間だったのか分かりません。試用期間の説明はありませんでした。解雇通知書をもらいます。 会社は厳しいところですね。1ヶ月前に言ってしまえば、クビにできるのですから。 参考になりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.3

解雇予告は1ヶ月前に伝えなければなりません。 この場合は12月4日なので、月末退社なら4日分の賃金が 支払われなければなりません。

12a
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 12月分の給与+4日分の手当て。 なのですね。会社は厳しいところですね。1ヶ月前に言ってしまえば、クビにできるのですから。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • n7021h
  • ベストアンサー率27% (38/137)
回答No.1

正社員で雇用されたのでしょうか? それとも? 派遣社員だとか? 始めに雇用規定や就業規定というものだとかがその会社にあると思うのでが・・・その規定に違反しているのか? いないのかの問題です。 1か月前の解雇通達であれば、会社側には問題が無いと思います。 (それも、その会社の雇用規定などに記載をされているはずです) 始めに、どのような条件で、どのような契約で入社されたのかが問題になってきます。 ちなみに? 解雇でも給料1か月分の保証はその会社の善意から成り立っているものだと思いますので、保証などはされていないと思います。 (そのような法律は残念ながらどこにもありませんから)

12a
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 正社員だったのか、試用期間だったのか、私もわかりませんが、そのような説明はありませんでした。就業規則に試用期間3ヶ月とあったら、試用期間なのかもしれないです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A