9月9日に解雇予告され、解雇日は10月9日にするからと言われました。
9月9日に解雇予告され、解雇日は10月9日にするからと言われました。
ただし、翌週の月曜日から出社しなくて良いということでした。
この会社の社長ははワンマン社長で、その日の会議で社員全員の給与カットを発表してすぐでした。
もともと、この会社は経営状況が悪く、2年前ほどから、有限会を株式会社と有限会社の2つに分け、その両方から給料を支払うと言うことで、社員の社会保険料・雇用保険料を安く済むようにしたり、ここ数ヶ月は給与の未払い、遅配などが続いている状態でした。私としてはもうこの会社に見切りを付けており、会社を辞めることには異論はありません。
そこで質問ですが、
1.給与は10月9日分までは100%支払ってもらえるのか(法律の上ではどうなっているか)
2.それまでの給与の未払い分は支払ってもらえるのか(こちらとしては100%支払ってもらうつもりで す)
3.それまで少なく支払っていた社会保険料・雇用保険料を実際にもらっていた給与にみあった社会保険 料・雇用保険料に戻せるのか(戻せるならば差額は支払うつもりはあります。会社からは2社からの
支払いにした場合。社会保険料の支払いが安くて済むかわりに受け取るときに不利になる場合がある
との簡単な説明だけでした。雇用保険について不利になることは一言もふれていませんでした)
4.3.戻せるとした場合。もともと保険料は労使折半のはずなので、その分は会社に払わせることが出来
るか。(調べてみると、2社の給与割合は6:4で将来、と言うよりは失業給付金の額でも非常に不利 益が生じることになりそうなのでなんとか戻したいと思っています。)
の4点です。どこに相談していいか分からず、インターネットで調べていたら、このサイトに出会いました。宜しくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 正社員なのか試用期間だったのか分かりません。試用期間の説明はありませんでした。解雇通知書をもらいます。 会社は厳しいところですね。1ヶ月前に言ってしまえば、クビにできるのですから。 参考になりました。