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住民基本台帳法に違反した場合は?
私の彼氏の件で困っています。 彼は現在社会人2年目です。都内A区に実家がありますが、入社の際に家を 出て一人暮らしを始めました。その際現住所であるB区に住民票を移すべく、 A区に転出証明書を発行してもらいました。 ところが仕事が忙しく、手続きに行けないでいるうちにその証明書を紛失してしまい、そのままにしていたそうです。 この4月に転居の為に住民票が必要になったので、A区に申請して転出証明書を再発行してもらいました。早速B区に転入の手続きを行った所、受理もされて住民票も発行してもらったそうなんですが、窓口の人に「罰金が科せられますよ。でも金額はこちらではわかりません」と言われたそうです。 他の人の相談の中にどなたかが >住民基本台帳法第六章第45条の2には「正当な理由がなくて‥届出をしな >い者は五千円以下の科料に処する」そして、第46条には「‥過料の裁判 >は簡易裁判所がする」と明記されています。 と書いてらっしゃいましたが、今後彼はどのような手続きをしなくては ならないのでしょうか?簡易裁判所から通知がくるのでしょうか?それとも 税務署とか???どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
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お礼
ご回答ありがとうございました。 不服申し立て(というのかな?)をしないならば特に簡易裁判所へ 出向く必要はない...ということでしょうか? いずれにせよ、安心しました。 本当にありがとうございました!