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住民基本台帳法に違反した場合は?

私の彼氏の件で困っています。 彼は現在社会人2年目です。都内A区に実家がありますが、入社の際に家を 出て一人暮らしを始めました。その際現住所であるB区に住民票を移すべく、 A区に転出証明書を発行してもらいました。 ところが仕事が忙しく、手続きに行けないでいるうちにその証明書を紛失してしまい、そのままにしていたそうです。 この4月に転居の為に住民票が必要になったので、A区に申請して転出証明書を再発行してもらいました。早速B区に転入の手続きを行った所、受理もされて住民票も発行してもらったそうなんですが、窓口の人に「罰金が科せられますよ。でも金額はこちらではわかりません」と言われたそうです。 他の人の相談の中にどなたかが >住民基本台帳法第六章第45条の2には「正当な理由がなくて‥届出をしな >い者は五千円以下の科料に処する」そして、第46条には「‥過料の裁判 >は簡易裁判所がする」と明記されています。 と書いてらっしゃいましたが、今後彼はどのような手続きをしなくては ならないのでしょうか?簡易裁判所から通知がくるのでしょうか?それとも 税務署とか???どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

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  • MagnumDry
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回答No.2

はずかしながら 全く同じパターンの経験があります。 過料3000円となりました。 市役所に裁判の手続きをとられ、過料の請求書が届きました。 不服があったので簡易裁判所に出向きました。 私の場合事情を話したところ後日判決文が届き、 過料はなくなりました。 ちなみに過料は罰金よりごく軽いものです。

gau10
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 不服申し立て(というのかな?)をしないならば特に簡易裁判所へ 出向く必要はない...ということでしょうか? いずれにせよ、安心しました。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • Daifuku
  • ベストアンサー率36% (55/149)
回答No.1

私は以前住民登録の担当でした。その経験から書かせていただきます。 市町村によって細かい点での取り扱いに差違があるのではっきりとは 言えませんので「自信なし」にしてありますが、まあ、この程度のこと では特に問題もないでしょう。 私が担当だったら、裁判所への通知はしません。本当は戸籍の届け出で も住民登録の届け出でも期間経過の届け出があったということで裁判所 に通知しないといけないんですが・・・。 通知をしない理由は、悪意でやったものでないし、普通の生活をしてい る人なら、住民登録をしていなくて困るのは本人だから、ということで すね。悪意を持って虚偽の届け出をしたなら間違いなく通知します。 もし、裁判所に通知して、過料(科料ではありません)が課されたとし てもそんなに大きな金額ではないでしょう(最大5万円、質問にある条 文は古いようです。今は住民基本台帳法第51条、52条です)。 それと、本人は何もする必要はありません。市町村が裁判所に通知し、裁 判所が金額を決めるだけです。万一過料を払えという通知がきたら残念で すが払ってください。

gau10
質問者

お礼

窓口の方がみんなDaifukuさんのような方だったら...なんて ついそんなことを考えてしまいました(笑)。 お仕事がんばってくださいね! 貴重なご意見、本当にありがとうございました。

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