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保育料と確定申告について
中途入園希望で今月中に申請書を提出する者です。 昨年11月に第一子が誕生しましたが、夫の源泉徴収票では扶養が0になっていましたので、確定申告をしました。 保育所申請をする場合、源泉徴収票のコピーと確定申告書のコピー(した方のみ)が必要らしいのですが、後者はなくしてしまいました。 確定申告書のコピーは税務署では出せない、閲覧は可能だと言われました。 (1)源泉徴収票の「源泉徴収税額」で保育料は決定するのでしょうか? (2)扶養を1に訂正した場合、上記項目の金額は変わってきますか?(保育料も変わりますか?) (3)確定申告書についてはどのように証明すれば良いでしょうか? 以上、3点について宜しくお願いします。
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保育所にまず源泉徴収票だけではだめか確認してください。 おそらく、源泉徴収票や確定申告書を提出させる理由は、いくら税金を納めているのかを知りたいのではなく、 その人の所得額(平たく言えば、1年間のその人の収入のことです)を知りたいのだと思います。 そうだとすれば、源泉徴収票でことは足りると思います。 旦那さんが2箇所以上のところからの給与所得があったり、他の所得があったりしているのであれば、確定申告書も必要となってはきますが・・・ もし、その源泉徴収票を発行した会社以外のところからの収入がないようであれば、源泉徴収票だけで問題ないと思います。 保育所に提出する際もこの他に所得はないということを伝えれば大丈夫だと思います。 ちなみに、扶養を1にすると当然税額は変わります。 お子さんが1人増えると38万円の控除ができます。 すいません、保育料は何を元に決定されるのかはわかりません・・・。
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- papipupe-po
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#1さんに補足の意味で 確定申告書のコピーのことです。確定申告の過程を考えれば判ると思うのですが、自宅で記入したものをコピーしたとしても提出するときに訂正が入る場合もあり、その後税務署の印が押されますので、自宅で記入したもののコピーはもともと無効になると思います。提出・訂正の合間にコピーさせてくださいというヒマも無い状況だと思います。忙しくて余計なことは聞けない雰囲気ですよね 。 それに確定申告書には所得以外の個人情報が満載なはずで、それを提出しろというのはおかしな話だと思うのです。4月入園の予定なら年末調整での書類が提出可能ですが、それ以外に臨時に入園する場合には用意できるものではありません。閲覧のみでコピー不可能な書類の提出を求めるのはおかしいです。 中途入園+亭主の複数回の転職が理由で年末調整以外に確定申告をした年には、納税証明をとりましたので、納税した額がわかる書類という意味で確定申告書と書いてあるのではないでしょうか? もういちど保育所の担当者に確認したほうがいいと思うのですが。
お礼
回答ありがとうございます。
納税証明書を発行してもらえばよいのではないでしょうか? 税務署か役場(区役所・市役所)で保育所に提出するための所得がわかるものがほしいといえば出してくれますよ 多分税務署に行く必要があると思うんですが…(最近変わったみたいなので)
お礼
回答ありがとうございます。納税証明となれば、恐らく夫の委任状も必要でしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。源泉徴収票で事が足りそうです。子供の扶養後の金額は、保育所の申請時に役所で算出してくださいました。