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養育費算定早見表の見方について
W不倫で子供ができ、男性と結婚する約束をし夫と別れました。 しかし、男性が別れられないと言い出した為、仕方なくシングル マザーで出産する事にしました。 現在、相手に養育費を支払って頂く示談中なのですが、 本妻が、以前、癌を患って正社員を辞め治療を行い、現在は、パート タイマーで働いておられます。 男性側には子供がいないのですが、本妻が就労不能なので、養育費 算定早見表の二人の半額だと言われています。 しかし、本妻はパートタイマーで働いていますし、もちろん家事も 行なっておられスポーツジムにも通っておられます。 その場合も就労不能という事で子供二人の半額になるのでしょうか。 どういった場合が就労不能と認められるのでしょうか。 どなたかご存知の方がおられましたら教えてください。 ちなみに男性に子供がいた場合には、表の二人の半額になるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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- yonesuke35
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養育費の示談交渉。 意味ないです。 裁判で必ず相手に対する請求権を確保しておく必要があります。 お子さんはまだ幼いようですので養育費の査定は重要です。 裁判所の命令がなければ養育費の請求は確実には出来ません。 請求権があれば相手に収入がある間は金を請求できます。 相手が会社を辞めても権利は残ります。 弁護士の中にはやくざかと思うような人もたくさんいます。
- kana_keiko
- ベストアンサー率40% (113/282)
>その場合も就労不能という事で子供二人の半額になるのでしょうか。 そもそも、養育費を支払う義務があるのは、相手の男性のみです。 男性の配偶者に義務はありません。 従って、男性の妻に収入があろうがなかろうが、男性の年収と質問者さんの年収に従います。 (男性の妻が専業主婦だったら半額になるんでしょうか?ならないですよね。) >ちなみに男性に子供がいた場合には、表の二人の半額になるのでしょうか? なりません。 が、これはあくまでも算定表上での話であって、例えば養育費の支払い額を決めるために調停となった場合、男性の収入が少なく、生活が厳しい場合には一定の考慮がされることは普通です。 これからの交渉について、一度、近くの弁護士に相談してアドバイスを貰っておくべきかと思います。
お礼
ありがとうございます。 専門の行政書士の先生には相談しております。 どの先生にお聞きしても弁護士のやり方がおかしいという事ですので その他の方にもお聞きしておきたくなり、お聞きしました。 ありがとうございました。