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養育費についての質問です(少し複雑です)

とある男性には、元妻の所に小学生の子供が1人おり、裁判所規定算定表を見て話し合い、養育費を渡しているそうです。 ですが、今回連れ子の居る人と再婚する運びになりました。 連れ子は高校生と、中学生です。 この場合、養育費が幾らか軽減させることが出来るらしいと聞きました。 具体的には幾ら程軽減出来るのでしょうか? 本人達が話し合いで決めるのでしょうか? 算定表があるのでしょうか? 連れ子達が大きい子供達なので、お金が掛かるので、今払ってる金額は無理なのだそうで、相場を知りたいそうです。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

ご質問の案件、男性が再婚相手の連れ子と養子縁組するという前提でアドバイスさせて頂きます。養子縁組しなければ、そうたいした変化は無いだろう。と考えるからです。 男性と再婚相手の年収が一番の問題になります。男性は、再婚相手の連れ子と養子縁組した場合、14歳未満の子どもが1人、14歳以上19歳未満の子どもが2人の計3人の子どもの親になります。 算定表で見るにしても年収が分かりませんのでどこを見ていいのか分かりません。従いまして、仮に年収が600万円で再婚相手の収入がゼロ、と仮定した場合、12万円から14万円の間での調整になります。これは、子どもさん3人の場合です。 3人の子どもさんの内、2人は14歳以上です。もう1人の子どもさんは14歳未満です。しかし、子どもさんの頭数で前記の養育費対象金額を均等に割るのではありません。14歳未満の子どもさんは、大人の55%。14歳以上の子どもさんは大人の90%の費用がかかるとして計算されます。しかし、当事者の話し合いによって子どもの数で養育費を均等にしてもいいのです。この計算方法で減額の目安に基づいて男性は先妻と話し合われるべきです。話し合いが出来ない場合は裁判所に「養育費の減額調停」を申し立てることになります。

jillnyan555
質問者

補足

年収はその半分くらいしか無く、再婚相手は仕事を辞めて引っ越して来るそうなので無収入です。 養子縁組はするそうです。 子供の数で均等に、というのもありなんですね!それは分かりやすくて良さそうです。 ですが、小学低学年より、高校生中学生の方がお金が掛かるので、均等と言うのも… その辺はやはり話し合いでしょうか?

回答No.1

養育費はあくまで子供のための権利です。 基本的に軽減できるのは子供の親権を持ってる人が再婚した場合と収入が上がった時 養育費を払う側の収入が下がった場合です。上がったら金額は上がります。 まあ、家裁通さなくても金額上がる場合は話し合いになると思うけど。 子供が生きるための権利で生存権の一つです。 こういう質問するときは誰が再婚するのかはっきり書いてください

jillnyan555
質問者

お礼

話の流れから誰が再婚するのか理解出来ないでしょうか?扶養する家族が増えたら軽減出来るのは知っていますので。

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